転居届 (練馬区内で引っ越ししたとき)
ページ番号:697-533-960
更新日:2021年3月22日
届出人
- 原則として、本人または世帯主
- やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。
届出期間
新しい住所に住み始めてからから14日以内(住み始める前の届出はできません)
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間、届出期間を過ぎた後でも、通常どおりのお手続きをしていただくことができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
住民票の転入、転居等の届出期間延長について(新型コロナウイルス感染症関連)
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
例えば、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点
上記以外の健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点
詳しくは「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について」をご覧ください。
※いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
※通知カードは本人確認書類としては使用できません。
以下は、該当する方のみ必要です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている方のみ全員分)
カードの住所変更を行うため、窓口でパスワードの入力をしていただきます。
代理人が手続きされる場合には、最寄りの区民事務所へ必要なものなどを事前にお問い合わせください。
- 在学証明書(練馬区立の小・中学校に転校する場合のみ)
外国人住民の方
外国人住民の方は、必ず転居された方全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書(在留カードおよび特別永住者証明書とみなされるものに限る)をお持ちください。
世帯主との続柄を証する文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。
詳細は「外国人住民の方の続柄を証する文書について」をご覧ください。
窓口および受付時間
練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
早宮・光が丘・石神井・大泉・関の各区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
※ 転居届の手続きをする日の直近(概ね1週間から10日程度前まで)に婚姻、離婚等の戸籍の届出をなさった場合は、他自治体等への照会が必要になることがあるため、平日午前8時30分~午後5時までにお越しいただくか、戸籍の届出の受理証明書をお持ちください。
手続に要する時間(目安) 単身者:約35分 家族4人:約60分
(受付を開始してからマイナンバーカードの変更処理終了までに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 小中学生のお子様がいる場合は、手続き時間が長くなることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。


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