印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き
ページ番号:760-896-554
更新日:2020年9月23日
印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
区民事務所の混雑状況が分かります
(注釈)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき空いている時間にご来庁ください。
また不要不急の来庁はなるべく避けるようお願いいたします。
令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
対象
練馬区に住民登録がある、15歳以上で意思能力を有する方。
印鑑登録の方法(最寄りの区民事務所へ申請してください。)
方法 | 登録証の 交付 |
手続き |
---|---|---|
一般的な方法 | 数日後 | (1)申請のとき 《必要なもの》 ・登録する印鑑 ・本人確認書類(健康保険証、年金手帳など) 後日、自宅へ照会書(回答書兼用)が郵送されます。 (2)印鑑登録証交付のとき 郵送された照会書(回答書兼用)に必要事項を記入(登録印を押印)し、申請をした区民事務所に30日以内にお越しください。 《必要なもの》 ・上記の回答書 ・本人確認書類(※注釈) ・登録する印鑑 |
特例1 免許証などを利用する方法 |
即日 | 《必要なもの》 ・登録する印鑑 ・本人であることを証明する官公署発行の免許証、身分証明書など(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)のように写真付きで特殊加工や写真にプレス印のあるもの) |
特例2 保証人による方法 ※保証人は、練馬区に印鑑登録をしている方に限ります。 |
即日 | 《必要なもの》 ・保証書(印鑑登録申請書の裏面) 保証人が申請者の氏名と保証人の住所、氏名、印鑑登録番号を自書し、保証人の登録印を押印したもの ・登録する印鑑 ・登録する本人の確認書類(健康保険証、年金手帳など) |
※成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行が必要です。また、代理での申請もできません。
※成年被後見人の方は、印鑑登録をしている場合でも他の方の保証人になれません。
方法 | 登録証の 交付 |
手続き |
---|---|---|
代理人に依頼する方法。 ※15歳未満の方は、代理人になれません。 |
数日後(即日登録はできません。) | (1)申請のとき 《必要なもの》 ・委任状(登録する本人が自署、登録印を押印したもの) ・登録印 ・代理人の本人確認書類(※注釈) 後日、本人あてに照会書(回答書兼用)が郵送されます。 (2)印鑑登録証交付のとき 郵送された照会書(回答書兼用)に登録者本人が必要事項を記入(登録印を押印)し、申請をした区民事務所に30日以内にお越しください。 《本人がお越しになれる場合に必要なもの》 ・上記の回答書 ・本人確認書類(※注釈) ・登録する印鑑 《代理人に依頼する場合に必要なもの》 ・上記の回答書 ・郵送された委任状 ・代理人の本人確認書類(※注釈) ・代理人の印鑑 ・印鑑登録する人の本人確認書類(※注釈 ) |
※注釈:回答書を持参するとき等の本人確認書類(有効期限内のものに限る)の例示
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真つき)、健康保険証、年金手帳など
登録できない印鑑の例
- 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
- 印影が氏名もしくは氏や名を表していないもの
- 氏名以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
- ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
- 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
- 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
- ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの
また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。詳しくは下記窓口までお問合せください。
※外国人住民の方が印鑑登録を行う場合は、外国人住民の方が登録できる印鑑もご確認ください。
登録手数料
50円
引越しするとき
区内に転入する方
- 前住所地の区市町村での印鑑登録は無効になります。
- 必要な方は、改めて練馬区で印鑑登録してください。
区外に転出する方
- 転出日をもって、練馬区での登録はなくなります。
- 転出日以降は、印鑑登録証(カード)を廃棄してください。
- 必要な方は、新住所地で登録の手続をしてください。
印鑑登録証・印鑑を紛失した場合など
印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証を紛失した時は、すみやかに本人確認書類をお持ちになり、区民事務所窓口にて印鑑登録証亡失の届出をしてください。(すぐに届出ができない場合は、最寄りの区民事務所へご連絡ください。)必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。
※成年被後見人の方が届出をする場合は、法定代理人の同行が必要です。
印鑑を紛失した場合
本人確認書類と印鑑登録証をお持ちになって、区民事務所窓口にて印鑑登録廃止の申請をしてください。必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。
※成年被後見人の方が申請をする場合は、法定代理人の同行が必要です。
登録している印鑑を変更したい場合
現在の印鑑登録について廃止申請(印鑑登録カードをお持ちください。)をし、新たに印鑑登録の申請をしていただきます。印鑑登録の方法は、上記の印鑑登録方法一覧でご確認ください。
※本人確認書類(有効期限内のものに限る)・・・運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、健康保険証、年金手帳など
窓口・受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜日の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
月曜~金曜日の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
手続に要する時間(目安)
1 一般的な手続き(申請と交付を2回に分けて行う手続き)
(1)申請時:約40分(受付約10分、手続き約30分)
(2)交付時:約25分(受付約10分、手続き約15分)
2 特例の手続き(申請と交付を同日に行う手続き)
(1)申請・交付手続き:約40分(受付約10分、手続き約30分)
1 一般的な手続き、2 特例の手続きともに
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続に要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード以外での本人確認、委任状や第三者による請求は時間がかかることがあります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
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