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英文証明について

ページ番号:458-807-885

更新日:2024年3月1日

英文証明とは、練馬区が発行する日本語の証明書(住民票の写し等)を、お客様が英訳したものについて、証明書の内容と照らし合わせ、記載内容に誤りのないことを練馬区が証明するものです。
発行の際には、区が作成した英文証明のひな形を使用し、お客様ご自身で英訳し、記入していただきます。
英文証明は、英語そのもので証明書を発行するのではなく、英文の記載が住民票の写し等の英訳であること、およびその内容が住民票の写し等の記載内容と相違ないことを、日本語で「認証」するものです。したがって、証明願文と証明文(住民票の写し等の記載内容以外の部分)は日本語の表記となります。                       
発行をご希望の場合は、事前にご連絡ください。   

            

英文証明のできる証明書・内容

英文証明のできる証明書は、練馬区が発行するつぎのものです。

  • 住民票の写し(練馬区に住所のある方)
  • 戸籍全部事項証明書<戸籍謄本>(練馬区に本籍のある方)
  • 戸籍個人事項証明書<戸籍抄本>(練馬区に本籍のある方)
  • 婚姻届受理証明書(練馬区に婚姻届を出した方)
  • 出生届受理証明書(練馬区に出生届を出した方)
  • その他、練馬区が発行する戸籍関係の証明書

(注釈)住所が練馬区以外の住民票の写しや、本籍が練馬区以外の戸籍謄本等は、英文証明の発行ができません。
(注釈)証明書の内容によっては、確認にお日にちを頂く場合や、発行できない場合があります。
(注釈)英文証明のできる内容は、証明書の内容から確認できる事項(氏名、生年月日等)に限られます。
(注釈)英文証明は、区で作成した英文証明のひな形を使用して発行します。
お客様ご自身で作成した様式や、海外の行政庁が発行した証明書などに区長のサインや押印をするといった形式の証明(アポスティーユなど)には対応しておりません。
(注釈)仏文、独文、露文など英文以外の証明については、区では記載内容の確認ができないため、証明はできません。

英文証明の発行方法

  • 提出先(外国の役所等)に(1)どの項目(氏名、生年月日等)の証明が必要か、(2)練馬区長による証明書で有効か、(3)証明願文と証明文は日本語表記で有効かを確認してください。
  • 区の窓口で、英文証明のもととなる日本語の証明書の発行を受けてください。
  • 日本語の証明書を、総務課総務係の窓口にお持ちください。

(注釈)印鑑、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)は、必要ありません。
(注釈)英文証明のご記入は、代理の方でもかまいません。委任状は必要ありません。

  • 総務課総務係の窓口で、職員が、証明を必要とする項目を伺い、英文証明のひな形を作成しますので、そのひな形に英訳したものをご記入ください。
  • 英訳いただいたものと日本語の証明書を照合し、内容に誤りがないか、職員が確認します。誤りがなければ公印を押し、発行します。

(注釈)発行にはお時間をいただきます。時間に余裕を持ってご来庁ください。
(注釈)ご記入いただいた手書きのものが、そのまま証明書となります。
(注釈)手書きではなく、印字された英文証明の発行をご希望の場合は、メールで英文証明のひな形を送付しますので、お問い合わせください。
(注釈)郵送による発行も可能です。ご希望の場合は、お問い合わせください。

窓口・受付時間

窓口

総務課総務係(区役所本庁舎6階)
(注釈)区民事務所では、英文証明の発行はできません。

受付時間

平日(月曜から金曜) 午前8時30分から午後5時(12月29日~1月3日を除く)

手数料

1通300円

英文証明のひな形の見本

英文証明のひな形の見本(住民票の写し・戸籍謄本)がダウンロードできます。
日本語の証明書に記載されている項目であれば、項目を追加・削除することも可能です。
希望される場合は、お問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部 総務課 総務係  組織詳細へ
電話:03-5984-2600(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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