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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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  5. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号:910-451-265

更新日:2025年5月16日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
 これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。
 なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方には、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出てください。
 よくあるご質問は法務省のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。からご確認できます。

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の区市町村からの通知を確認

区市町村が保有する住民票情報等を参考に、本籍地の区市町村から氏名の振り仮名に関する情報を通知しますので必ず内容をご確認ください。練馬区が本籍地の方への通知は令和7年6月下旬に発送予定です。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届け出てください。

通知の振り仮名が誤っている場合

必ず届け出てください。具体的な手続については、「2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)」をご参照ください。

(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。 

2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)

(1)届出をすることができる方

氏の振り仮名の届の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。

(2)届出方法

マイナポータルによる届出

マイナポータルによる届出は、区市町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。
法務省のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。から届出方法が確認できますのでご覧ください。届出方法は法務省作成の動画(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。でもご確認できます。
 (注釈) 届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

窓口での届出

窓口での届出は、簡単な審査および書類のお預かりのみ行います。届出の内容で確認が必要な場合、区からご連絡いたします。ご了承ください。

  • 受付場所:練馬区役所本庁舎1階アトリウム
  • 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで

 (注釈)土日祝休日・年末年始(12月29日から1月3日)除く

  • 持ち物

(1)本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
  (パスポート・通帳・キャッシュカード等)

郵送による届出

  • 宛先:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区戸籍振り仮名記載担当 宛
  • 必要な物

(1)届書(「(4)届書の様式と記載例」のリンクから届書を印刷することができます)
  (注釈) 届書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・通帳・キャッシュカード等)

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届出が認められない振り仮名

 社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

社会を混乱させるものとして認められない読み方例
  社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 太郎をジョージ、マイケル
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、
漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
健をケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 高をヒクシ
4 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と
誤解されたりする読み方
太郎をジロウ

(4)届書の様式と記載例

 届書の様式と記載例は次のとおりです。届書はA4サイズに印刷して使用してください。

氏の振り仮名の届書と記載例

名の振り仮名の届書と記載例

3 詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出にあたって、法務省や区市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

  • 届出に手数料はかかりません
  • 届出をしなくても罰則はありません

 正しい振り仮名の場合、届出は不要です。

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お問い合わせ

通知内容や届出に関するお問い合わせ

練馬区 戸籍振り仮名記載担当(令和7年5月26日から)
電話:03-5984-1644

制度内容に関するお問い合わせ

法務省コールセンター(令和7年5月26日から)
電話:0570-05-0310

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