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建築設備等に係る工事監理状況報告書について

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  6. 建築設備等に係る工事監理状況報告書について

ページ番号:363-782-716

更新日:2021年4月1日

平成20年4月1日から完了検査申請書に建築設備等に係る工事監理状況報告書の添付が必要になります。

 練馬区建築基準法施行規則の一部が改正され、平成20年4月1日から、完了検査を申請する際には、建築設備および昇降機等の工事監理の状況を把握するため、完了検査申請書に工事監理状況報告書等の添付が必要になります。

対象となる建築物等の規模および添付書類

建築設備

規模
(1)地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ床面積が500平方メートルを超えるもの
添付書類

  • 建築設備工事監理状況報告書(第13号の5号様式)
  • 建築設備概要書(別記第1号)
  • 建築設備工事監理状況調書(別記第1号の2)

規模
(2)上記(1)以外のもの(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ床面積が500平方メートルを超えるものを除く
添付書類

  • 建築設備工事監理状況報告書(第13号の6号様式)
  • 建築設備概要書(別記第2号)
  • 建築設備工事監理状況調書(別記2号の2)

昇降機

規模
(1)建築物に設けるもの
添付書類

  • 昇降機工事監理状況報告書(第13号の7号様式)
  • 昇降機工事監理状況調書(別記第3号)

規模
(2)乗用エレベーター、エスカレーター(工作物で観光のためのもの)
添付書類

  • 昇降機工事監理状況報告書(第13号の8号様式)
  • 昇降機工事監理状況調書(別記第4号)

遊戯施設

規模
コースター、メリーゴーラウンド等
添付書類

  • 遊戯施設工事監理状況報告書(第13号の9号様式)
  • 遊戯施設工事監理状況調書(別記第5号)

お問い合わせ

建築・開発担当部 建築審査課 設備係  組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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