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小児インフルエンザ任意予防接種費用の一部助成について

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  7. 小児インフルエンザ任意予防接種費用の一部助成について

ページ番号:876-469-128

更新日:2025年9月11日

練馬区では子育て支援を目的とした接種費用の負担軽減のため、生後6か月から小学6年生までの方を対象に、毎年10月から翌年1月まで、インフルエンザ予防接種費用の一部助成を実施します。
なお、予防接種法に基づかない任意の予防接種のため、接種の義務はありません。接種を受けるかどうかは、合併症、集団生活での感染予防などを考慮したうえで、ご判断ください。
助成を受けるには、区から送られた予診票が必要です。また、対象期間外の接種は助成対象外となりますのでご注意ください。

令和7年度インフルエンザ助成内容について

対象者

接種日現在、練馬区に住民登録がある、生後6か月から小学6年生までの方

対象期間

令和7年10月1日(水曜)から令和8年1月31日(土曜)まで
(注釈)助成を受けるには、この期間に接種を受けてください。

対象ワクチン別の助成概要

以下の対象ワクチンのうち、どちらか一方で助成が受けられます。
対象ワクチン接種1回あたりの助成額助成回数接種間隔
注射用HAワクチン(不活化ワクチン)2,000円2回まで2~4週間
経鼻生ワクチン(生ワクチン)※2歳未満不可4,000円1回

-

  • 各医療機関が定めている接種金額から、上記の助成額を引いた金額を医療機関窓口でお支払ください。
  • 接種金額は医療機関によって異なります。事前に接種を希望する医療機関にご確認ください。
  • 生活保護受給中の方は無料です。お手元の予診票に「全額助成」の記載がない場合は、接種を受ける前に、福祉事務所で「保護証明書」を受け取り、医療機関の窓口でお手持ちの予診票と「保護証明書」を提出してください。なお、2回接種の場合、2回目の接種でも「保護証明書」の提出が必要です。
注射用HAワクチン(不活化ワクチン)補足
  • 免疫効果を考慮すると、4週間の間隔での接種が望ましいとされています。
経鼻生ワクチン(生ワクチン)補足
  • 経鼻生ワクチンは、鼻へ噴霧するタイプのワクチンです。※2歳未満の方は接種を受けられません。

接種を受ける場所

「練馬区【任意】小児インフルエンザ練馬区予防接種協力医療機関一覧表」に掲載の医療機関で受けてください。
(注釈)一覧表に記載のない医療機関で接種をご希望の方は、医療機関に練馬区の予防接種協力医療機関であるかをお問い合わせください。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

接種間隔と接種回数

予防接種の間隔、病気との間隔については、ワクチンや病気の種類によって異なり、予防接種の効果および安全性のため、つぎの間隔をおくことになっています。

注射用HAワクチン(不活化ワクチン)の1・2回目の接種間隔

2~4週間の間隔をおいて2回接種します。
※免疫効果を考慮すると、4週間の間隔が望ましいとされています。

他の予防接種との間隔

医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができるとされています。

病気との間隔

以下リンクから、「病気との間隔」をご参照ください。

予診票について

対象の方には、令和7年9月下旬に以下の書類を発送します。

  1. 予診票
  2. 令和7年度【任意】小児インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ
  3. 予防接種協力医療機関一覧表

(注釈)一斉発送のため、お手元に届くまでに1週間程度かかる場合があります。
(注釈)紛失した場合や、転入された方は、以下から再発行の申請をお願いします。
(注釈)練馬区内で引越し(転居)をした場合も、新しい住所が記載された予診票が必要になりますので、再発行の申請をお願いします。

接種時に持参するもの

  1. 小児インフルエンザ予防接種予診票≪必須≫
  2. 母子健康手帳(母子手帳)≪必須≫
  3. 小児インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ
  4. (必要な方のみ)保護証明書(生活保護受給中の方)
  5. (必要な方のみ)委任状

(注釈)予診票は、事前に必要事項をご記入ください。鉛筆・消せるボールペンなど、消える筆記用具では記入しないでください。
(注釈)保護者以外の方が同伴者となる場合には、保護者が記入した「委任状」の提出が必要になります。

接種にあたっての注意事項

予防接種を受ける前の注意

  • 予防接種は体調のよいときに受けることが原則です。日頃から保護者の方はお子さんの健康状態によく気を配ってください。
  • 気にかかることや分からないことがあれば、接種を受ける前に医師や看護師などにご相談してください。
  • 予診票は、接種の可否を決める大切な情報です。基本的には、接種を受けるお子さんの保護者が責任を持って記入し、正しい情報を医師に伝えてください。

予防接種を受けることができない方

  • 接種を受ける時、体温が37.5℃以上ある方
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  • インフルエンザの接種液に含まれている成分または食品(ニワトリの肉や卵など)に対して、※アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな方
  • 以前にインフルエンザ予防接種を受けたとき、2日以内に発熱、発しん、じんましんなど、アレルギーを疑う症状がある方
  • その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方
  • 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方および免疫抑制をきたす治療を受けている方(経鼻生ワクチンの場合)

(注釈)急性で重症な病気にかかっている方は、その後の病気の変化もわからないことから、その日は接種を受けないのが原則です。
(注釈)「アナフィラキシー」とは、接種を受けた後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、吐き気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状やショック状態になるような、はげしい全身反応のことです。

予防接種を受ける際に医師とよく相談しなくてはならない方

次の理由で、医療機関に通院中の方は、主治医のいる医療機関で接種を受けてください。
なお、主治医のいる医療機関以外で接種を受ける場合は、主治医の意見書または診断書が必要なこともあるので、診察の際にご相談ください。

  • 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療や指導を受けている方
  • 予防接種後、2日以内に発熱や発しん、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた方
  • 今までに、ひきつけ(けいれん)を起こしたことがある方
  • 過去に、免疫不全と診断されている方、近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
  • 間質性肺炎、気管支ぜん息などの呼吸器系の病気のある方
  • インフルエンザワクチンの成分または食品(ニワトリの肉や卵など)に対して、アレルギーがあると言われたことがある方
  • ゼラチン含有製剤またはゼラチン含有の食品に対して、ショック、アナフィラキシーを起こしたことがある方(経鼻生ワクチンの場合)

接種を受けた後の注意

  • 接種を受けた後30分間程度は、接種を受けた場所でお子さんの様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
  • インフルエンザワクチン接種後、24時間は副反応による体調の変化に注意しましょう。
  • 接種を受けた部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種を受けた部位をこすることはやめましょう。
  • 当日は、はげしい運動は避けましょう。
  • 接種を受けた部位が赤くなったり、痛んだり、軽いだるさ、発熱、さむけなどを覚えることがありますが、いずれも通常2、3日中には特別の処置をしなくてもおさまります。
  • 万一、高熱やひきつけ(けいれん)などの異常な症状が出た場合は、すみやかに接種医またはかかりつけ医の診察を受けてください。
  • 接種後1~2週間は、重度の免疫不全者との密接な接触は避けてください。(経鼻生ワクチンの場合)

副反応について

通常みられる副反応として、注射用HAワクチンでは接種を受けた局所が赤くなったり、腫れたり、ずきずき痛んだり、しこりや発しんができたりすることがあります。ほとんどは、接種を受けた後2日までに出現し、3日以内に自然に治るので心配の必要はありません。経鼻生ワクチンでは鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。
また、全身性の反応として、発熱、頭痛、さむけ、だるさなどが見られますが、通常2、3日のうちに治ります。きわめてまれに重い副反応として、「ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、顔が腫れる等)」などの反応がみられることがあります。

特別な事情により協力医療機関以外で接種した方への償還払い

入院、施設入所等により、練馬区の予防接種協力医療機関で接種できない方に償還払いを行います。
詳細については、9月下旬頃にこちらのページでご案内します。

インフルエンザについて

ワクチンの効果

予防接種を受ければインフルエンザに絶対にかからないというものではありませんが、発病を予防することや、発病したときの重症化を予防する一定の効果があるとされています。
予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間といわれています。
より効率的に有効性を高めるには、毎年インフルエンザが流行する前の10月から12月中旬までに接種を受けておくことが望ましいとされています。

予防接種による健康被害と救済制度

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お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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