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他の予防接種・病気にかかった時の接種間隔について

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  6. 他の予防接種・病気にかかった時の接種間隔について

ページ番号:558-534-201

更新日:2022年9月22日

 予防接種の間隔、病気との間隔については、ワクチンや病気の種類によって異なり、予防接種の効果および安全性のため、次の間隔をおくことになっています。

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンについて

厚生労働省は、新型コロナワクチンとその他のワクチンは、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種可能であるという見解を示しています。

 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

 新型コロナウイルスのワクチンと季節性インフルエンザワクチンは同時接種が可能です。同時接種を希望する場合は、接種を希望する医療機関にご確認ください。

新型コロナワクチン以外の予防接種について

予防接種の間隔

注意1:水痘(みずぼうそう)にかかったことがある場合、水痘(みずぼうそう)予防接種を受けることはできません。

注意2:特に医師が認めた場合、同時接種を受けることができます。

注意3:経口生ワクチン(口から飲ませるワクチン)、注射生ワクチン(経皮、皮下に接種)、不活化ワクチンの各ワクチンで、同一ワクチンを複数回接種する必要がある場合、接種の間隔の制限については、各ワクチンの添付文書のとおりになります。詳しくは、接種医とご相談ください。

病気との間隔

注意:水痘(みずぼうそう)にかかったことがある場合、水痘(みずぼうそう)予防接種を受けることはできません。

 病気との間隔については、上記のいずれの場合も一般状態を医師が判断し、対象疾病に対する予防接種のその時点での重要性を考慮し、接種が受けられるかどうか決定することになります。
 また、これらの疾患の患者に接触し、潜伏期間内にあることが明らかな場合には、患児の状況を考慮して接種が受けられるかどうかを医師が決定します。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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