区税・保険料等の納付・生活相談や事業者の方の経営相談について
現在のページ
ページ番号:322-427-087
更新日:2020年4月28日
新型コロナウイルス感染症の影響で収入減や損害が発生し、住民税や各種保険料などが納付できない方は、納付の猶予や分割納付を認められる場合があります。
また、区民の方向けの福祉資金の貸付や、中小事業者の方向けの経営相談など、状況に応じて様々な支援があります。
納付の猶予を認められるケース(例)
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した。
- 納税者本人や生計を同じにする親族が、新型コロナウイルス感染症に罹患した。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、やむを得ず休業・廃業した。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。
上記以外の場合でも、納付の猶予や分割納付を認められる場合があります。
まずは、お電話でご相談ください。
各種相談先のページ
新型コロナウイルス感染症に関する納付のご相談は、担当の各部署で受け付けています。
各相談先のページをご覧ください。
税・各種保険料
国税に関するご相談(国税庁ホームページ)
国税(所得税・法人税等)の納付については、管轄の税務署にご相談ください。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
都税に関するご相談(東京都主税局ホームページ)
都税(自動車税(軽自動車税を除く)・固定資産税等)については、管轄の都税事務所にご相談ください。
詳しくは、東京都主税局のホームページをご覧ください。
保育料
生活にお困りの方の相談
新型コロナウイルス感染症の影響により生活等でお困りの方へ(各種貸付等)
経営相談、特別融資等の相談(事業者の方向け)


注目情報
このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.