認可保育園等の保育料・副食費について
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更新日:2021年12月9日
認可保育園・地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型事業、事業所内保育事業)・認定こども園の保育料は、保育園を運営するために必要な経費の一部を保護者の皆様にご負担していただくものです。納付期限までのお支払にご協力ください。
目次
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保育料
基本保育料
令和7年9月以降、すべての児童の基本保育料が無料になります。無償化に伴う新たな手続きは必要ありません。なお、延長保育を利用する際の延長保育料については保護者負担となります。
基本保育料以外の経費
・給食費:すべて免除されます(練馬区外の方が利用している場合や、他自治体の保育園を利用している場合は別途、保護者負担になる場合があります)。
・延長保育利用分:保護者負担となります。
・園帽や行事費等の各園で独自に徴収している実費相当分:保護者負担となります。
延長保育料
延長保育について
・認可保育園や地域型保育事業では、保護者の方の就労時間や通勤時間の都合で、保育短時間・保育標準時間を超えて保育する必要がある場合は延長保育を利用していただきます。申込先は施設により異なります。
・区立保育園で継続利用(月単位)を希望される場合は、保育課入園相談係にお申込ください。
・区立保育園でスポット利用(日単位)される場合は、通われている園にお申込ください。
・区立保育園における延長保育料は、継続利用、スポット利用とも、練馬区が徴収します。
・私立保育園、地域型保育事業で延長保育を希望される場合は、内定後、各保育園・各事業者へ直接申込みください。また、これらの施設の延長保育料の徴収方法については、施設に直接ご確認ください。
保育必要量の変更について
保育必要量は、届出をいただくことで変更ができます。
短時間認定の方で、延長保育を複数回ご利用されている場合は、標準時間認定への変更をご検討ください。延長保育料金がかからなくなる可能性があります。
詳細は在園ハンドブックをご覧ください。
保育必要量(在園ハンドブックp.3-4)(PDF:359KB)
区立保育園における延長保育料のお支払い方法
- 原則、口座振替によるお支払いです。
- ご指定の口座から毎月末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の平日)に引き落とします。
- すでに口座振替をご利用中の世帯は、新たに別の児童が入園した場合でも、口座振替の手続きは不要です。
- 口座振替をご利用になる場合は、以下の二つの手続き方法があります。
(1)Web口座振替受付サービス
インターネットを利用して、パソコンやスマートフォンから口座振替(自動払込)の申し込みができるサービスです。下の口座振替依頼書の提出と異なり、金融機関に出向く必要がなく、システムメンテナンス等の時間を除き24時間お手続きが可能です。手続き方法等の詳細はWeb口座振替受付サービスのページをご確認ください。
(2)口座振替依頼書の提出
『口座振替依頼書』(3枚綴り)を金融機関にご提出いただき、金融機関の確認を受けた2枚目の「練馬区保育課用」を月の末日までに保育課保育認定係へご提出ください。なお、ゆうちょ銀行の場合、依頼書を銀行に提出した時点で手続きは完了します。 - 『口座振替依頼書』(3枚綴り)は、保育課保育認定係でのみ配付しています。お電話または窓口にてお問い合わせください。
- 上の(1)Web口座振替受付サービスにて毎月5日までに手続きが完了した場合は当月から、(2)口座振替依頼書の場合は依頼書の「練馬区保育課用」を区が受理した日の翌月から、口座振替を開始します。口座登録の手続き完了後、口座内容や口座振替開始月を記載した通知書を郵送しますので、内容に誤りがないかをご確認ください。
- 口座振替開始前および口座をお持ちでない場合は、納付書でお支払いください。納付書は、銀行・郵便局、コンビニエンスストア、携帯電話(スマートフォン)でもお支払いいただけます。
※保育料の滞納がある場合は、勤務先や預金先を調査し、財産差押等の滞納処分を行います。また、転園やきょうだいの入園で不利になります。期限内のお支払いをお願いします。
認可保育園保育料口座振替登録可能金融機関一覧(PDF:155KB)
区立保育園における延長保育料の免除
児童が病気やケガで保育園を休む場合は、事前の申請により、月単位で保育を停止することができます。その間の延長保育料は免除になります。
詳細は在園ハンドブックをご覧ください。
副食費
幼児教育・保育無償化以降の3歳から5歳児クラスにおける副食費(おかず・おやつ代等)は原則実費負担となりましたが、練馬区では子どもたちの食育の推進と子育て世帯の負担軽減のため、練馬区に住所を有する世帯については区でその費用を全額賄っています。
練馬区では、副食費を全階層無償とするため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略といたします。
なお、練馬区外にお住まいで練馬区内の保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますので、お住まいの自治体へ直接お問い合わせください。
練馬区外にお住まいで区内公立園に在園して副食費が徴収となる方は、納付書により金融機関でお支払いいただきます。
練馬区外にお住まいで区内私立園に在園して副食費が徴収となる方は、各保育園に直接お問い合わせください。
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お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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