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納税の相談

ページ番号:338-053-787

更新日:2022年6月3日

病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により、一時的に納税することが困難なときはご相談ください。
また、多重債務等で納付が困難な場合も、一度収納課へご連絡ください。債務整理について相談ができる関係機関等をご紹介します。
滞納をそのままにしておくと、延滞金がついてしまうばかりでなく、差し押さえなどの滞納処分を行うことになりますので、お早めにご連絡ください。
相談は、電話でも受け付けています。

納税相談担当

練馬区役所本庁舎4階 収納課 納付相談係
※窓口および電話受付の一部を民間事業者(令和4年度は「株式会社アイ・シー・アール」)に委託しています。
電話:03-5984-4547(直通)
(平日:午前8時30分から午後5時15分)

代理人による納税の相談などについて

代理人による納税相談を希望する場合は委任状を提出してください。

委任状を提出する場合は、併せて代理人の本人確認書類(免許証など公的機関の発行する身分証明証)が必要です。

委任状は、委任者(本人)が(1)委任年月日(2)委任者(本人)の住所、氏名、電話番号(3)代理人の住所、氏名、電話番号を自筆で作成してください。

代理人が相談される場合は、事前に生活状況や納付計画を代理人にお伝えください。

委任状の作成には添付ファイル「委任状」データをご利用ください。本データに記載されている内容が書かれていれば、記載位置や用紙の種類などの様式は問いません。

新型コロナウイルス感染症の影響により税の納付が困難な場合

新型コロナウイルス感染症の影響で収入減や損害が発生し、住民税・軽自動車税が一時的に納付できない方は、一度収納課までご相談ください。
納付の猶予や分割納付を認められる場合があります。

相談例

  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した。
  • 納税者本人や生計を同じにする親族が、新型コロナウイルス感染症に罹患した。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、やむを得ず休業・廃業した。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。

上記以外の場合でも、状況により納付の猶予や分割納付を認められる場合があります。
まずは、上記の納税相談担当までご相談ください。

国税に関する相談(国税庁ホームページ)

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税(所得税・法人税等)の納付ができない場合は、管轄の税務署にご相談ください。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

区民部 収納課 納付相談係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-4547(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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