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延滞金がかかる場合があります

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ページ番号:520-135-774

更新日:2024年2月20日

 納期限内に納税された方との公平性を保つため、住民税を納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金が加算されます。延滞金は、未納の税額に対し「延滞金特例基準割合(※注釈)+7.3%」の割合で計算します(令和6年の延滞金の割合は年8.7%です)。
 ただし、納期限の翌日から1か月間は「延滞金特例基準割合+1%」の割合で計算します(令和6年の延滞金の割合は年2.4%です)。

 税額が2,000円未満の場合と計算された延滞金が1,000円未満の場合には、延滞金はかかりません。

※注釈:「延滞金特例基準割合」とは、財務大臣が告示する「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月から前年8月における平均貸付割合」に1%を加算した割合です(令和6年の延滞金特例基準割合は年1.4%です)。「延滞金特例基準割合」は毎年見直しされます。

《計算例》
 第1期分(6月30日納期限)の住民税50,600円を11月19日に支払った場合

{50,000円(1,000円未満切捨て)×0.024×31日(7月1日~7月31日)
+50,000円×0.087×111日(8月1日から11月19日)}÷365日=1,424.794・・・
 →100円未満切捨てで、延滞金は1,400円になります。

 納期限から1月1日をまたいで納付した場合は、12月31日まで(変更前)と、1月1日以降(変更後)とをそれぞれに応じた割合で計算します(割合は以下の表を参照)。
 なお、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例を受けている期間については、上記の延滞金の割合は適用されません。

延滞金の割合
  納期限の翌日から1か月間 納期限後1か月以降
平成25年12月31日以前 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7%

お問い合わせ

区民部 収納課 個人収納係  組織詳細へ
電話:03-5984-4542(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る

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