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滞納処分

ページ番号:583-576-986

更新日:2022年11月30日

 納期限までに完納されない方には、督促状をお送りし、納付をお願いしています。生活困窮などの事情により、納付が困難な方はお早めに納税相談をご利用ください。督促状の送付後も納付、相談がない場合には、法令に基づき、預貯金、給与、生命保険、不動産などを差し押さえるなど滞納処分を行うことになります。

差押え

関係機関や勤務先などに調査を行った上で、預貯金、給与、生命保険、不動産などを差し押さえます。(国税徴収法第42条、地方税法第331条など)

捜索

 滞納処分のために必要があるときは、予告なく住居や事務所などに立ち入り、捜索を行います。(国税徴収法第142条など)

公売

 差押えた不動産、車両などの公売を行い、その売却代金を未納額に充当します。(国税徴収法第94条など)

お問い合わせ

区民部 収納課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-4541(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る

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