滞納処分
ページ番号:583-576-986
更新日:2022年11月30日
納期限までに完納されない方には、督促状をお送りし、納付をお願いしています。生活困窮などの事情により、納付が困難な方はお早めに納税相談をご利用ください。督促状の送付後も納付、相談がない場合には、法令に基づき、預貯金、給与、生命保険、不動産などを差し押さえるなど滞納処分を行うことになります。
差押え
関係機関や勤務先などに調査を行った上で、預貯金、給与、生命保険、不動産などを差し押さえます。(国税徴収法第42条、地方税法第331条など)
捜索
滞納処分のために必要があるときは、予告なく住居や事務所などに立ち入り、捜索を行います。(国税徴収法第142条など)
公売
差押えた不動産、車両などの公売を行い、その売却代金を未納額に充当します。(国税徴収法第94条など)
お問い合わせ
区民部 収納課 管理係
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電話:03-5984-4541(直通)
ファクス:03-5984-1229
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