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納付書・納付場所・納期

ページ番号:682-945-063

更新日:2024年5月1日

普通徴収と特別徴収

個人で納める方法(普通徴収)

自営業の方や特別区民税・都民税・森林環境税を給与から差引かれていない方には、「特別区民税・都民税・森林環境税の納税通知書と納付書」を6月10日頃、区役所(税務課)からご自宅へ郵送します。通知された税額を、6月に一年分を一括、または6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めていただきます。このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。

給与差引きで納める方法(特別徴収)

給与所得者については、「特別区民税・都民税・森林環境税の税額通知書」を5月10日頃※注釈1、区役所から会社あてに郵送します。通知された税額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差引いて会社が納めることを「特別徴収」といいます。
なお、勤務先以外の所得に対する特別区民税・都民税・森林環境税の納付は、特別徴収分に含めて給与から差引く方法と、特別徴収分とは別に普通徴収で納付する(特別徴収と普通徴収の併用徴収)方法があります。
※注釈1:令和6年度は定額減税があるため、「特別区民税・都民税・森林環境税の税額通知書」を5月20日頃郵送します。原則、通知された税額(定額減税「後」の年税額)を令和6年7月分~翌年5月分までの11回の納期で納めていただきます。(令和6年6月分はありません。)

軽自動車税種別割

原動機付自転車や軽自動車をお持ちの方には、「納税通知書兼納付書」を5月10日頃、区役所(税務課)からご自宅へ郵送します。5月末日の納期限までに納めていただきます。

納付書・納付場所・納期

納付書

練馬区発行の納付書をお持ちになり、下記の場所で納付をお願いします。納付書を紛失してしまった場合は再発行しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

納付場所

最寄りの銀行、信用金庫、農協やゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、練馬区役所本庁舎4階収納課窓口・各区民事務所(早宮・光が丘・石神井・大泉・関)で納めることができます。

納付場所
納付場所 利用時間
銀行、信用金庫、農協など※注釈1 平日:午前9時から午後3時
ゆうちょ銀行、郵便局※注釈2 平日:午前9時から午後4時
みずほ銀行練馬区役所派出所 平日:午前9時から午後3時
コンビニエンスストア※注釈3 店舗の営業時間内
練馬区役所本庁舎4階 収納課窓口 平日:午前8時30分から午後5時
各区民事務所(練馬を除く)※注釈4 平日:午前8時30分から午後5時

一部の金融機関では窓口納付がご利用いただけません。詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

※注釈2:特別徴収の納付書は東京都・山梨県および関東各県のみ、普通徴収および軽自動車税種別割は全国で利用できます。
※注釈3:住民税(1枚30万円以内の普通徴収分)および軽自動車税種別割の納付書が使えます。特別徴収の納付書は使用できません。コンビニエンスストアは全国の店舗を利用できます。
※注釈4:早宮・光が丘・石神井・大泉・関区民事務所で納付可能です。

納期

普通徴収分

普通徴収分は、年4回の納期で納めていただきます。なお、均等割額のみの場合は、年1回第1期で納付していただきます。納期限が土曜・日曜・祝休日の場合は、そのつぎの営業日が納期限となります。

普通徴収分
期別 納期限
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 翌年1月末日

特別徴収分

特別徴収分は、会社が毎月の給与から差引いて年12回の納期で納めていただきます注釈1。納期限が土曜・日曜・祝休日の場合は、そのつぎの営業日が納期限となります。年の途中で退職すると、納税方法が変更される場合があります。勤務先の給与担当者にお問い合わせください。
※注釈1:令和6年度は定額減税があるため、原則、定額減税「後」の年税額を令和6年7月分~翌年5月分までの11回の納期で納めていただきます。(令和6年6月分はありません。)

特別徴収分
期別 納期限
6月分から翌年5月分 翌月10日

軽自動車税種別割

軽自動車税種別割は、4月1日に原動機付自転車や軽自動車税を登録されている方に、1年分として納付していただきます。
年の途中に廃車等をされても、月割りはありません。

軽自動車税種別割
期別 納期限
年1回 5月末日

お問い合わせ

区民部 収納課 個人収納係  組織詳細へ
電話:03-5984-4542(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る

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