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納税管理人および書類送付先変更に関する手続きについて

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  5. 納税管理人および書類送付先変更に関する手続きについて

ページ番号:210-632-057

更新日:2023年2月24日

納税管理人の手続き

 「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、事前に「納税管理人」を申告していただく必要があります。(地方税法第300条)
 納税管理人の住所が練馬区内の場合は「納税管理人申告書」、練馬区外の場合は「区外納税管理人承認申請書」に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。 
 なお、一度申告した納税管理人を解除する場合は「納税管理人解除申告書」に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。

納税管理人申告書(納税管理人が練馬区内在住の場合)

  • 申請者および納税管理人の押印は不要です。

区外納税管理人承認申請書(納税管理人が練馬区外在住の場合)

  • 申請者および納税管理人の押印は不要です。

納税管理人解除申告書(指定した納税管理人を解除する場合)

  • 申請者および納税管理人の押印は不要です。

送付先変更の手続き(納税管理人を除く)

 上記の納税管理人の手続きとは異なり、ご事情(例えば、施設入所・介護・出産・出張のためにしばらく自宅を不在にする、認知症等により書類の管理が困難であるなど)により、住民税に関する書類の送付先のみを住民登録地と異なる場所に変更を希望する場合は、「送付先変更届出書」に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。
  なお、一度提出した送付先変更を解除する場合は「送付先解除申告書」に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。

送付先変更届出書

  • 申請者および送付先の方の押印は不要です。

送付先解除申告書

  • 申請者および送付先の方の押印は不要です。

提出先

郵送により下記住所宛てにご提出いただくか、税務課窓口にご持参ください。
なお、郵送により提出する場合は、納税義務者の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや免許証などの写し)や成年後見人の登記事項証明書の写しなどを同封してください(同封されていない場合は各手続きができませんのでご注意ください)。窓口の場合は、当該書類を確認させていただきますのでご持参ください。

  1. 郵送先  〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所 税務課宛て
  2. 税務課窓口  〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎4階

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お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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