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軽自動車税の税止め手続

ページ番号:938-844-842

更新日:2026年3月1日

練馬区で課税されている、125cc超の二輪車や三輪・四輪の軽自動車の転出・譲渡・抹消などを東京都外(他道府県)で手続した場合、旧登録地である練馬区への「税止め(税申告)」が必要です。
バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの手続については、バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの廃車手続またはバイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの郵送廃車をご覧ください。

税止めが必要な理由

125cc超の二輪車や三輪・四輪の軽自動車の手続について、市区町村は、申告に基づいて登録変更を把握しています。
転出・譲渡・抹消などの手続の際、旧登録地(練馬区)への申告がないと登録変更を把握できないため、旧登録地(練馬区)での課税が続いてしまいます。このときの旧登録地への申告は、「税止め」と呼ばれています。
ディーラー等の代理人に代行依頼した場合や、個人間での車両売買の際に相手方に代行依頼した場合は、代行依頼した方へ税止めまで完了していることを必ず確認してください。転出の場合は転入先の自治体と転出元である練馬区の双方から、譲渡・抹消などの場合は旧所有者へ練馬区から、納税通知書が届くトラブルが多くなっています。

ご自身で税止めが必要な方

次の3点全てに該当する方は、ご自身で練馬区へ税止め手続をしてください。

  1. 車検証上の主たる定置場が練馬区だった注釈1
  2. 練馬区で課税されている、125cc超の二輪車や三輪・四輪の軽自動車の登録変更を東京都外で行った
  3. 軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体等へ申告の代行依頼をしていない

注釈1:練馬ナンバーを使用している自治体は、練馬区以外に7区あります。主たる定置場が練馬区以外の場合は、主たる定置場の特別区へお問い合わせください。

必要書類(以下のいずれか1点)

  • 受付印が押印された軽自動車税申告書(報告書)の写し、または、受付印が押印された軽自動車変更(転出)申告書の写し
  • 軽自動車届出済証返納証明書の写し、または、自動車検査証返納証明書の写し
  • 変更前と変更後それぞれの軽自動車届出済証の写し、または、変更前と変更後それぞれの自動車検査証の写し
  • 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し
  • (譲渡の場合)新所有者の車検証の写し、または、登録証の写し

税止め手続の方法

以下のいずれかの方法で、必要書類を練馬区へ提出してください。

ファクス

  • 必要書類の余白に、ご連絡先(平日日中に連絡の取れる電話番号・お名前)(注釈2)を記入してください。
  • ファクス送信前または送信後に、税務課税証明・軽自動車税担当へお電話ください(平日午前8時30分から午後5時まで)。
  • ファクスの送信先番号は、03-5984-1223(24時間受付)です。

注釈2:必要書類が読み取れない場合などに、お問い合わせさせていただく事があります。

郵送

必要書類の余白に、ご連絡先(平日日中に連絡の取れる電話番号・お名前)(注釈3)をご記入の上、以下の送付先へお送りください。
送付先:〒176-8501(住所不要)練馬区役所 税務課 軽自動車税担当(注釈4
注釈3:必要書類が読み取れない場合などに、お問い合わせさせていただく事があります。
注釈4:住所省略で練馬区役所に届きます。郵便番号はお間違えの無いよう、ご注意ください。

窓口

必要書類を、税務課税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)へお持ちください(注釈5)。
注釈5石神井区民事務所では税止め手続を受付しておりません。
備考:例年3月下旬は、バイク(125cc以下)・電動キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの廃車手続で混みあうため、必要書類のお預かりと内容の確認に時間をいただく場合があります。

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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