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軽自動車税の減免

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  6. 軽自動車税の減免

ページ番号:736-470-554

更新日:2026年6月2日

以下の対象に該当し、一定の条件を満たす方は、軽自動車税の減免を受けることができます。
納期限までに申請が必要です。
備考1:令和8年度の申請は、納期限の令和8年6月1日(月曜)をもって、受付を終了しました。

対象

1.災害等により、自己が居住する住宅に甚大な被害を受けた場合(注釈1)
2.生活保護法により生活扶助を受けている場合(生活保護減免)
3.心身に一定の障害のある方が所有している場合(障害者減免)
4.心身に一定の障害のある方と生計を一にする方が障害のある方のために所有する場合(障害者減免)
5.心身に一定の障害のある方のみの世帯のために、当該障害のある方の所有する軽自動車を常時介護する方が一定の条件のもとに使用する場合(障害者減免)
6.障害のある方のための特別の仕様となっている軽自動車を障害のある方が利用するために所有する場合(特別車両減免)
7.社会福祉法人等の一定の団体(施設減免)
注釈1:上記1の対象に該当する場合、申請前に、電話等でご相談ください。状況をお伺いしながら、減免対象の条件や必要書類についてご案内いたします。

障害者減免の対象となる条件

減免対象となる軽自動車等
納税義務者 運転者 基 準
障害者本人 障害者本人 「障害者本人」が所有し、運転する軽自動車等
障害者と生計を一にする方 「障害者本人」が所有し、障害者のために「障害者と生計を一にする方」が運転する軽自動車等
障害者を常時介護する方 「障害者本人」が所有し、障害者のみで構成される世帯の者に限る、障害者の通院・通学等または生業のために「常時介護者」が運転する軽自動車等
障害者と生計を一にする方 障害者本人 「障害者と生計を一にする方」が所有し、「障害者本人」が運転する軽自動車等
障害者と生計を一にする方 「障害者と生計を一にする方」が所有し、障害者のために「障害者と生計を一にする方」が運転する軽自動車等

注釈2:「障害者と生計を一にする方」とは、次のア~ウのいずれかに該当する方です。
ア 障害者と同居している方
イ 障害者の近隣(障害者の住所地から2キロメートル以内)に住む親族
ウ 障害者の近隣(障害者の住所地から2キロメートル以内)に住む東京都パートナーシップ宣誓制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手方
注釈3:減免を受けることができる自動車(普通自動車、軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含む)は、障害者1人につき1台に限られます。
注釈4:営業用として登録されている軽自動車は、減免の対象になりません。

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
肢体不自由 上肢機能障害 1級・2級 特別項症~第3項症
下肢機能障害 1級~6級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹機能障害 1級~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級・2級 -
移動機能障害 1級~6級 -
視覚障害(視力障害・視野障害) 1級~3級・4級
4級の1
特別項症~第4項症
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の各機能障害 1・3・4級 特別項症~第3項症
音声機能または言語機能障害 3級 こう頭摘出に係るものに限る 特別項症~第2項症
こう頭摘出に係るものに限る
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 -
肝臓機能障害 1級~4級 特別項症~第3項症

注釈5:身体障害者手帳をお持ちの方で、2つ以上の障害の区分(障害名)がある場合は、障害の区分ごとの障害等級により判断します。

愛の手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
手帳の種類 総 合 判 定
愛の手帳 1度~3度
療育手帳 重度相当
精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る)

申請期間

軽自動車税納税通知書がお手元に届いてから、納期限まで(注釈6)
注釈6:窓口での受付は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時までです(土曜・日曜・祝日は受け付けません)。納期限後の申請は、認められませんのでご注意ください。

窓口申請および郵送申請

申請書・提出書類等

納税義務者と住民票上同一世帯以外の方が代理で申請する場合には、委任状が必要になります。
昨年度、減免を受けた方には納税通知書と一緒に減免申請書を同封して送付します。
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

オンライン申請

生活保護減免、障害減免および特別車両減免(個人)の申請フォーム

軽自動車税の納税義務者でマイナンバーカードを所有している方は、オンラインで申請することができます(代理人は申請できません)。
生活保護減免(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
障害減免(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
特別車両減免(個人)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

【必要なもの】
1.マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(注釈7)
2.署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(注釈8)
3.xID(クロスアイディ)アプリ(注釈9)
注釈7:マイナンバーカードの読み取りに対応している端末については、マイナンバーカードの読み取りに対応したNFCスマートフォン一覧(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。パソコンでオンライン申請する場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンも必要です。
注釈8:電子署名を行うためには、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁までの英数混在)の設定が必要です。住所などの変更があった場合は、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書の更新手続をしてください。署名用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定は、コンビニ等でのマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号初期化・再設定(ロック解除)、またはマイナンバーカード・マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定(ロック解除)をご覧ください。
注釈9:スマートフォンにインストールしたxIDアプリでマイナンバーカードを読み取り、本人確認と公的個人認証を行うため、iPhoneをご利用の方はAppStore(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。、Androidご利用の方はGoogle Play(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。からxIDアプリをダウンロードしてください。xIDの作成手順は、IDの作成について(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。パスワードを忘れた場合やご不明な点はxIDアプリヘルプセンター(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。へお問合せください。

特別車両減免(法人)および施設減免の申請フォーム

オンライン申請する際の注意事項

1.システムメンテナンス中はオンライン申請できません。システムメンテナンス日時はLOGOフォームメンテナンス情報(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。
2.案内メールの送信元は「no-reply@logoform.jp」です。メールが受信できない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。なお、案内メールを削除してしまった場合は、税証明・軽自動車税担当までお問合せください。

自動車税の減免

自動車税の減免については、以下のリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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