バイク(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの廃車手続き
ページ番号:116-449-503
更新日:2021年4月7日
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーについて、以下の場合には廃車の手続きが必要になります。
必要なものをご用意いただき、窓口または郵送で手続きをしてください。
- 売却するなど、処分する場合
- 家族、知人、友人など、他の人に譲る場合
- 盗難にあった時、紛失した場合
- 練馬区から転出した場合
廃車手続き
窓口で手続きをする場合
【廃車手続きに必要なもの】
- 標識(ナンバープレート)※
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、パスポート(日本国旅券)など)
※紛失などにより標識を返納できない場合は、弁償金200円が必要です。盗難による廃車で、警察の受理番号など、届出情報が確認できれば弁償金は免除になります。
(盗難により廃車する場合には、事前に「被害日」「届出日」「届出警察署」「受理番号」を確認しておいてください。申告書に記入していただきます。)
郵送で手続きをする場合
郵送による廃車手続きについては、以下のリンクを参照してください。
バイク(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの郵送廃車
申請書のダウンロード
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書【手書き用】(PDF:165KB)
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書【エクセル入力用】(XLS:21KB)
代理人による廃車手続き
代理人が廃車手続きを行う場合は、手続きに必要なもののほかに、以下のものをご用意ください。
- 委任状(委任者本人が自署したもの)
- 申請に来られる代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 法人の場合、法人から窓口に来られる個人への委任状。または名刺や社員証等代理の方と法人との関係がわかる書類及び本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
窓口・受付時間
窓口
- 練馬区役所本庁舎4階 税務課 税証明・軽自動車税担当 電話:03-5984-4536(直通)
- 石神井庁舎1階 石神井区民事務所 電話:03-3995-1103(直通)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜・日曜・祝休日および年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
上記の時間内にお越しいただけない場合は、以下「水曜日夜間の原動機付自転車の登録・廃車など」のページをご覧ください。
二輪車のリサイクル
乗らなくなったバイクは、リサイクルすることができます。
対象車両や引取基準など、詳細は以下の自動車リサイクル促進センターのホームページをご覧ください。
なお、区市町村・運輸支局に登録・届出されているバイクをリサイクルすることはできません。
必ず、先に廃車手続きをお済ませください。
【公益社団法人 自動車リサイクル促進センター】
二輪車のリサイクルについて(外部サイト)
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お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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