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バイク(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの登録手続

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  6. バイク(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの登録手続

ページ番号:868-253-502

更新日:2023年3月28日


原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの所有者になり、道路で運行する場合には、標識(ナンバープレート)の交付を受けて車体に取り付けなければなりません。

以下の場合は、登録手続(軽自動車税種別割申告および標識交付申請)が必要です。

  • 販売店から購入した場合
  • 他人(家族間を含む)から譲り受けた場合
  • 練馬区に転入した場合

備考1:汚損や破損の場合は、汚損・破損の場合の交換手続を行ってください。

受付窓口・受付時間

税務課 税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)

平日:午前8時30分から午後5時まで
備考2:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けません。
備考3:毎週水曜日(祝休日を除く)は事前の電話予約により、時間外の受付を行っています。詳しくは、水曜夜間の原動機付自転車等の登録・廃車をご覧ください。

石神井区民事務所(石神井庁舎1階)

平日:午前8時30分から午後5時まで
備考4:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けません。また、石神井区民事務所では時間外の受付は行っておりません。

登録手続

必要なもの

【登録手続に必要なもの】
事由 必要なもの
車両を購入した場合 本人確認書類(注釈1)
販売証明書(注釈2)
車両を譲り受けた 前所有者が廃車している場合 本人確認書類(注釈1)
廃車申告受付書(注釈3)
譲渡証明書(注釈4)
車両を譲り受けた 前所有者が廃車していない場合 本人確認書類(注釈1)
旧標識
標識交付証明書(注釈3)
譲渡証明書(注釈4)
練馬区へ転入した 前住所地で廃車している場合 本人確認書類(注釈1)
廃車申告受付書(注釈3)
練馬区へ転入した 前住所地で廃車していない場合 本人確認書類(注釈1)
旧標識
標識交付証明書(注釈3)

注釈1:窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど(いずれの書類も、有効期限の切れたものや失効したものは、使用できません。住居確認のため、住所・氏名入りの公共料金の領収書(3ヶ月以内)等が必要な場合があります。)
注釈2:「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」の証明書欄に記入いただくか、次の(1)または(2)の書式によりご用意ください。
 (1)販売店舗名・店舗住所・代表者氏名・対象車両の車台番号・排気量・車名のあるもの
 (2)古物商の氏名・対象車両の車台番号・排気量・車名のあるもの、あわせて古物許可証のコピーを添付してください。
注釈3:廃車申告受付書・標識交付証明書は、旧標識を交付した自治体で交付したものです。
注釈4:「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」の証明書欄に記入いただくか、便せんなどに次の必要事項を記入いただいたものをご用意ください。
 必要事項:譲渡年月日、譲受人と譲渡人の住所・氏名(ともに自署、押印不要)、「車台番号0000番の車両を譲渡する」旨
備考5:法人の場合、初回登録時には名称・所在地が確認できるもの(登記簿謄本または消印入りの郵便物(3ヶ月以内))が必要です。

汚損・破損の場合の交換手続

標識(ナンバープレート)が汚損、破損した場合には、交換手続きをしてください。

必要なもの

  • 汚損、破損した標識(ナンバープレート)(注釈5
  • 標識交付証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(注釈6

注釈5:汚損、破損した標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、標識1枚につき弁償金(200円)が必要です。
注釈6:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど(いずれの書類も、有効期限の切れたものや失効したものは、使用できません。住居確認のため、住所・氏名入りの公共料金の領収書(3ヶ月以内)等が必要な場合があります。)

申請書のダウンロード

申請書への押印は不要です。

交換手続の場合は「軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書」とあわせて、「軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書」も必要です。

代理人による手続

代理人が手続を行う場合は、手続に必要なもののほかに、次のいずれかの書類をご用意ください。なお、代理人が販売店業者、または現在練馬区内に居住している方で所有者と住民票上同一世帯の親族の場合は、不要です。

  • 委任内容と本人の署名のある委任状(押印は不要です)
  • 法人の場合、法人から窓口に来られる個人への委任状、または名刺や社員証など代理の方と法人との関係がわかる書類

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、2種類のデザインから選択できます。それぞれ番号順に交付しています。

ねり丸のナンバープレート画像
オリジナルナンバープレート(ねり丸)

ナンバープレート画像
従来のナンバープレート

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お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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