第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました
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ページ番号:992-162-029
更新日:2025年11月4日
道路運送車両法施行規則の改正により、令和7年4月1日から第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました。交通ルールは第一種原動機付自転車と同じです(詳しくは、警察庁ホームページ(外部サイト)
をご確認ください。)。
新基準原付を所有する方は登録手続をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
新基準原付の要件
つぎの要件を満たす場合は新基準原付として登録してください。
【要 件】
2輪の原動機付自転車
総排気量125シーシー以下
最高出力4.0キロワット以下
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)
をご確認ください。
手続方法
必要書類をご用意のうえ、つぎの受付窓口またはオンラインで登録手続をしてください。
【受付窓口】
税務課 税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)
石神井区民事務所(石神井庁舎1階)
【受付時間】
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く)
備考:税務課 税証明・軽自動車税担当では、毎週水曜日(祝休日を除く)の時間外に受付を行っています(事前の電話予約が必要です)。詳しくは、水曜夜間の原動機付自転車等の登録・廃車をご覧ください。
【オンライン手続】
オンラインで登録手続する場合は、ここをクリックしてください。
登録手続に必要なもの
ナンバープレート
白色ナンバープレート(従来の第一種原動機付自転車と同しものです)
税率
2,000円(年額)
関連リンク先
お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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