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第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました

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  5. 第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました

ページ番号:992-162-029

更新日:2025年11月4日

道路運送車両法施行規則の改正により、令和7年4月1日から第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました。交通ルールは第一種原動機付自転車と同じです(詳しくは、警察庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。)。

新基準原付を所有する方は登録手続をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

新基準原付の要件

つぎの要件を満たす場合は新基準原付として登録してください。
【要 件】
2輪の原動機付自転車
総排気量125シーシー以下
最高出力4.0キロワット以下
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

手続方法

必要書類をご用意のうえ、つぎの受付窓口またはオンラインで登録手続をしてください。

【受付窓口】
税務課 税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)  
石神井区民事務所(石神井庁舎1階) 
 
【受付時間】
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く) 

備考:税務課 税証明・軽自動車税担当では、毎週水曜日(祝休日を除く)の時間外に受付を行っています(事前の電話予約が必要です)。詳しくは、水曜夜間の原動機付自転車等の登録・廃車をご覧ください。

【オンライン手続】
オンラインで登録手続する場合は、ここをクリックしてください。

登録手続に必要なもの

ナンバープレート

白色ナンバープレート(従来の第一種原動機付自転車と同しものです)

税率

2,000円(年額)

関連リンク先

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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