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令和6年能登半島地震により被害を受けた方の雑損控除の特例について

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  5. 令和6年能登半島地震により被害を受けた方の雑損控除の特例について

ページ番号:328-842-679

更新日:2024年3月6日

令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分(令和5年分所得)の特別区民税・都民税(住民税)において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられました。
令和6年度分の住民税申告の手続きについては、以下のページをご覧ください。(期限後の申告も可能です。)

雑損控除の控除額等については、以下のページをご覧ください。

なお、当該雑損控除について所得税の確定申告を行った場合、住民税の申告は不要です。
所得税関係の災害に関する各種税制措置(令和5年分)の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。

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