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雑損控除

ページ番号:387-214-234

更新日:2024年3月6日

控除の対象

災害 ・ 盗難・横領などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除です。
(納税者本人や総所得金額等が48万円以下の生計を一にする配偶者、その他の親族が損害を受けた場合)

  • 災害等に関連してやむを得ない支出をした場合は、その金額についての領収書の添付または提示が必要です。

控除額

雑損控除額は、つぎのうちのいずれか多い金額になります。
(1) 差引損失額(※) - 所得金額 × 10%
(2) 差引損失額(※)のうち災害関連支出の金額 - 5万円

※差引損失額 = 損害金額 - 保険金等で補てんされる金額

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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