雑損控除
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更新日:2020年12月1日
控除の対象
災害 ・ 盗難・横領などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除です。
(納税者本人や総所得金額等が48万円以下の生計を一にする配偶者、その他の親族が損害を受けた場合)
- 災害等に関連してやむを得ない支出をした場合は、その金額についての領収書の添付または提示が必要です。
控除額
雑損控除額は、つぎのうちのいずれか多い金額になります。
(1) 差引損失額(※) - 所得金額 × 10%
(2) 差引損失額(※)のうち災害関連支出の金額 - 5万円
※差引損失額 = 損害金額 - 保険金等で補てんされる金額
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。


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