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人的控除(基礎控除・配偶者控除など)

ページ番号:178-257-666

更新日:2020年12月1日

人的控除とは?

 下表の条件にあてはまる人に認められる控除のことをいいます。
 人的控除に該当するかどうかは、前年の12月31日の現況によって判定されます。対象となる人が前年中に死亡している場合には、死亡時の現況によって判定されます。

人的控除の条件と控除額

人的控除の表
控除 条件 控除額
基礎控除 合計所得金額2,500万円以下の方に認められる控除 15万~
43万円
  合計所得金額2,400万円以下の場合 43万円
  合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下の場合 29万円
  合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下の場合 15万円
配偶者控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(※1)の合計所得金額が48万円以下の場合。
配偶者の年齢が70歳未満。
11万~
33万円
老人配偶者控除 配偶者控除に該当する配偶者の年齢が70歳以上の場合。 13万~
38万円
配偶者特別控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(※1)の方がいる場合。 1万~
33万円
  例:「パート(給与)収入と税金」を参照。
一般の扶養控除 納税者と生計を一にする配偶者以外の親族(※1)で合計所得金額が48万円以下の方がいる場合。(親族範囲は6親等内の血族および3親等内の姻族)
年齢が、16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の方。
33万円
特定扶養控除 扶養控除に該当する親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合。 45万円
老人扶養控除 扶養控除に該当する親族の年齢が70歳以上の場合。 38万円
同居老親等扶養控除 老人扶養控除に該当する親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など )で納税者またはその配偶者のいずれかと同居をしている場合。 45万円
障害者控除 納税者や、配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) に障害のある場合。(※2) 26万円
特別障害者控除 障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。(※2)
(1)障害の程度が身体障害者手帳1級または2級
(2)愛の手帳1度または2度
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
30万円
同居特別障害者控除
(特別障害者と同居している場合)
納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。特別障害者控除額(30万円)に同居特別障害者の加算(+23万円)をして、53万円の控除額となる。 53万円
寡婦控除 ひとり親控除に該当せず、下記の(1)(2)のいずれかに該当する場合。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の場合。
(2)夫と死別した後婚姻しておらず、または夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の場合。※この場合は、扶養親族がいることは要件になっていません。
26万円
ひとり親控除 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(※3)がいる単身者で、合計所得金額が500万円以下の場合 30万円
勤労学生控除 納税者本人が児童、生徒、学生または訓練生であり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の場合。 26万円

(※1)青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
(※2)障害者手帳がなくても、同様の障害のある65歳以上の方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者の認定手続きについては、管轄の総合福祉事務所へお問い合わせください。
(※3)生計を一にする子とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていない子のことです。

配偶者控除・老人配偶者控除

 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に受けることができます。配偶者の年齢が70歳以上の場合、老人配偶者控除となります。控除額は納税者本人の合計所得金額により異なります。
 ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者控除を受けることはできません。

控除額
控除 納税者本人の合計所得金額 参考:配偶者の収入金額
(給与収入の場合)
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 103万円以下
老人配偶者控除額 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に受けることができます。控除金額は配偶者と納税者本人の合計所得金額により異なります。
 48万円以下の方は配偶者控除・老人配偶者控除となります。
 ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者特別控除を受けることはできません。

控除額
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額 参考:配偶者の収入金額
(給与収入の場合)
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円超 155万円以下
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 155万円超 160万円以下
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 160万円超 166万7,999円以下
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 166万7,999円超 175万1,999円以下
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 175万1,999円超 183万1,999円以下
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 183万1,999円超 190万3,999円以下
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 190万3,999円超 197万1,999円以下
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 197万1,999円超 201万5,999円以下
133万円超 0円 0円 0円 201万5,999円超

同一生計配偶者とは

 合計所得金額が48万円以下の配偶者(「同一生計配偶者」という)であっても、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。ただし、その同一生計配偶者に障害がある場合には、障害者控除の適用を受けることは可能です。
 また、同一生計配偶者として、所得割・均等割の非課税判定や均等割の軽減判定における人数に含まれます。

扶養親族とは

 納税者の配偶者以外の親族で、その納税者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が48万円以下の者をいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
  2. 児童福祉法の規定により養育を委託された児童(いわゆる里子)
  3. 老人福祉法の規定により区市町村長から養護を委託された老人

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)

 年齢16歳未満の年少扶養親族に該当する場合は、扶養控除の対象にはなりませんが、所得割・均等割の非課税判定における扶養親族数に含まれます。
 また、障害者控除・特別障害者控除・同居特別障害者加算は適用されます。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 新規ウィンドウで開きます。

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