寄附金税額控除(ふるさと納税など)
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ページ番号:657-894-583
更新日:2022年2月21日
寄附した年の翌年度に課税される住民税の所得割額から、総所得金額等の30%を上限として税額控除されます。
控除額の計算
寄附先 | 控除額 | |
---|---|---|
都道府県・区市町村 (ふるさと納税) |
○「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合 (ア)基本控除+(イ)特例控除+(ウ)申告特例控除 (ア)(寄附金額 - 2,000円) × 10% (イ)(寄附金額 - 2,000円) × 下表の割合B (ウ)(寄附金額 - 2,000円) × 下表の割合B×割合C (注)(イ)の特例控除額は、調整控除後の住民税所得割額の20%が上限となります。 |
|
○「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されない場合 (ア)基本控除+(イ)特例控除 |
||
東京都共同募金会 日本赤十字社 東京都支部 |
(寄附金額 - 2,000円) × 10% | |
練馬区が条例で指定する寄附先 | (寄附金額 - 2,000円) × 6% | |
東京都が条例で指定する寄附先 | (寄附金額 - 2,000円) × 4% | |
練馬区 ・ 東京都が条例で指定する寄附先 | (寄附金額 - 2,000円) × 10% |
(注釈)令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間において、政府の自粛要請等を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対し、観客などが入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、その放棄した金額(20万円を超える場合には20万円)について、所得税における寄附金控除の対象とされます。このうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、都の条例または区の条例で定めるものについて、住民税(特別区民税・都民税)における寄附金控除の対象とされます。
(住民税の課税総所得金額 ※1)-(人的控除差調整額 ※2) | 割合B(※3) | 割合C | |||
---|---|---|---|---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% | 84.895分の5.105 | |||
195万円超330万円以下 | 79.79% | 79.79分の10.21 | |||
330万円超695万円以下 | 69.58% | 69.58分の20.42 | |||
695万円超900万円以下 | 66.517% | 66.517分の23.483 | |||
900万円超1,800万円以下 | 56.307% | 56.307分の33.693 | |||
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% | ||||
4,000万円超 | 44.055% |
※1 課税総所得金額とは、分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額です。
※2 人的控除差調整額とは、所得税の人的控除額と住民税の人的控除額の差額の合計額です。
※3 所得税における所得控除の適用状況により、所得税と住民税の適用割合の合計が90%にならない場合があります。
人的控除額の差額については「調整控除」のページの【表2】をご覧ください。
「ふるさと納税」のイメージ (他に寄附金がない場合)
※所得税の限界税率とは、課税総所得金額に応じて適用される所得税の最高税率です。
自己負担額2,000円以内で自治体に寄附を行える寄附金額の目安
自己負担額2,000円以内で自治体に寄附を行える寄附金額の目安について、税額シミュレーションから試算できます。
対象となる寄附先
練馬区が条例で指定する寄附先
東京都が条例で指定する寄附先
東京都主税局のホームページ「東京都の条例指定寄附金一覧(外部サイト)」をご覧ください。
ふるさと納税の対象となる団体
令和元年6月1日以後は、総務大臣が指定した都道府県・市区町村への寄附に限り、特例控除が適用されます(総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町村への寄附には特例控除が適用されません)。詳しくは、総務省ホームページのふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例
確定申告を行うことなく、住民税から寄附金税額控除を受けられる特例制度です。寄附先への申請が必要です。
対象者
確定申告や住民税の申告を行う必要のない給与所得者等で、寄附先の都道府県・区市町村が5箇所以内の場合
ワンストップ特例が適用されない場合
- 確定申告書の提出が必要となった場合
- 確定申告または住民税の申告を行った場合
- 6箇所以上の都道府県・区市町村に寄附を行った場合
- ワンストップ特例の申請を行った日から翌年1月1日までの間に住所等の変更があった場合で、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の都道府県・区市町村へ変更届出を提出していない場合。
ワンストップ特例が適用されなくなった場合、寄附金税額控除を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
申告書の記載箇所は以下のとおりです。
〇確定申告書の場合…第二表の「住民税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄
〇住民税申告書の場合…「寄附金に関する事項」欄
詳しい制度内容は、総務省ホームページのふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
令和3年分確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」
特別区民税・都民税(住民税)申告書「寄附金に関する事項」
確定申告の作成はホームページのご利用を
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成することができます。
作成した申告書は、イータックスで送信するか、または印刷をして税務署へ郵送してください。
※住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄(上記の令和3年分確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」イメージ参照)に記入が必要です。ご注意ください。
確定申告に関するお問い合わせ先
練馬東税務署 電話 03-6371-2332
練馬西税務署 電話 03-3867-9711
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お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。


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