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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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  6. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ページ番号:413-663-531

更新日:2026年2月1日

特別区民税・都民税(住民税)における住宅ローン控除とは、所得税で住宅ローン控除の適用がある場合で、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税から控除する制度です。


なお、納税義務者の合計所得金額が2,000万円(下表のNo.1~3は3,000万円)以下の場合が対象です。

申告

控除の適用を受けるために、1年目は入居した年分の所得税の確定申告を管轄の税務署に行ってください。
2年目以降は、確定申告または勤務先で年末調整を行ってください。

適用要件の拡充

住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、平成30年度分までは納税通知書送達前に申告する必要がありましたが、平成31年度分以降の住民税においては、納税通知書送達後に申告した場合も適用されるようになりました。

控除額

入居年月別の控除適用期間と控除額
No 入居年月 住民税の税額
控除適用期間
住民税からの控除額
1 平成26年4月から
令和3年12月まで
(No.2,3を除く)
平成27年度から
令和13年度まで
(最長10年間)
特定取得に該当する場合、
つぎの(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等(注釈1)×7% (上限136,500円)
特定取得に該当しない場合、
つぎの(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等(注釈1)×5% (上限97,500円)
2 令和元年10月から
令和2年12月まで
(特例取得の場合は、
令和3年12月まで)
令和2年度から
令和16年度まで
(最長13年間)
特別特定取得または特例取得に該当する場合、
つぎの(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等(注釈1)×7% (上限136,500円)
3 令和3年1月から
令和4年12月まで
(No.2を除く)
令和4年度から
令和17年度まで
(最長13年間)
特別特例取得・特例特別特例取得に該当する場合、
つぎの(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等(注釈1)×7% (上限136,500円)
4 令和4年1月から
令和7年12月まで
(No.3を除く)
令和5年度から
令和20年度まで
(最長13年間)
つぎの(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等(注釈1)×5% (上限97,500円)

(注釈)令和7年以前に建築確認を受けた床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、新築住宅等で合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。

(注釈1)令和8年度税制改正により、令和8年度住民税から所得税の課税総所得金額等と所得税の基礎控除額から48万円を控除した額(0円未満の場合は0円)の合計額に変更となる予定です。

用語説明
課税総所得金額等 課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
特定取得 消費税率8%または10%での住宅取得等
特別特定取得 消費税率10%での住宅取得等
特例取得 特別特定取得のうち、以下の期日までに契約を締結した住宅取得等
【注文住宅】令和2年9月まで
【分譲住宅等】令和2年11月まで
特別特例取得 特別特定取得のうち、以下の期間中に契約を締結した住宅取得等
【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで
【分譲住宅等】令和2年12月から令和3年11月まで
特例特別特例取得 特別特例取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等
(注釈)合計所得金額1,000万円以下の場合に限り適用。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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