配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
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- 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
ページ番号:788-116-681
更新日:2017年4月1日
上場株式等にかかる配当所得・譲渡所得等から都民税配当割、都民税株式等譲渡所得割を特別徴収されている方が、その所得について確定申告した場合、翌年度の特別区民税 ・ 都民税の所得割から配当割額、株式等譲渡所得割額を控除します。(控除額全体に対して特別区民税5分の3、都民税5分の2の割合で控除)
控除しきれなかった額については、特別区民税・都民税の均等割額に充当し、なお充当しきれなかった額は還付します。
詳細は「株式の譲渡益や配当に対する税金」のページをご覧ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。


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