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調整控除

ページ番号:135-200-020

更新日:2022年12月8日

平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税所得割額から調整控除額を減税 (税額控除) します。

調整控除額

下記の【表2】で算出した「人的控除額の差の合計額」を【表1】に当てはめて計算をします。
配偶者控除額・老人配偶者控除額・配偶者特別控除額は、納税者本人の合計所得金額により異なります。
なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除額の適用はありません。

【表1】調整控除額の算出方法
合計課税所得金額 控除額
200万円以下 (イ) 人的控除額の差の合計額
(ロ) 住民税の合計課税所得金額※
 のいずれか少ない額の5% (特別区民税3%、都民税2%)
200万円超 (イ) {人的控除額の差の合計額 - (住民税の合計課税所得金額※-200万円)}
の5%(特別区民税3%、都民税2%)
 ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円。

調整控除の算定の基準となる「合計課税所得金額」は、課税総所得金額・課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

【表2】人的控除額の差
控除 条件 住民税控除額 所得税控除額 人的控除額の差
基礎控除 合計所得金額2,500万円以下の方に認められる控除 15万~
43万円
16万~
48万円
5万円(注釈)
  合計所得金額2,400万円以下の場合 43万円 48万円 5万円
  合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下の場合 29万円 32万円 5万円(注釈)
  合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下の場合 15万円 16万円 5万円(注釈)
配偶者控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(※1)の合計所得金額が48万円以下の場合(配偶者の年齢が70歳未満) 11万~
33万円
13万~
38万円
2万~
5万円
  納税者の合計所得金額が900万円以下の場合 33万円 38万円 5万円
  納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 22万円 26万円 4万円
  納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 11万円 13万円 2万円
老人配偶者控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(※1)の合計所得金額が48万円以下の場合(配偶者の年齢が70歳以上) 13万~
38万円
16万~
48万円
3万~
10万円
  納税者の合計所得金額が900万円以下の場合 38万円 48万円 10万円
  納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 26万円 32万円 6万円
  納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 13万円 16万円 3万円
配偶者特別控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合 1万~
33万円
1万~
38万円
0~
5万円
  納税者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が48万円超50万円未満である場合 33万円 38万円 5万円
  納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が48万円超50万円未満である場合 22万円 26万円 4万円
  納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が48万円超50万円未満である場合 11万円 13万円 2万円
  納税者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 33万円 38万円 3万円
  納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 22万円 26万円 2万円
  納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 11万円 13万円 1万円
  納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(※1)の合計所得金額が55万円以上133万円以下である場合 1万~
33万円
1万~
38万円
0円
一般の扶養控除 納税者と生計を一にする配偶者以外の親族(※1)で合計所得金額が48万円以下の方がいる場合。(親族範囲は6親等内の血族および3親等内の姻族)
年齢が、16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の方。
33万円 38万円 5万円
特定扶養控除 扶養控除に該当する親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合 45万円 63万円 18万円
老人扶養控除 扶養控除に該当する親族の年齢が70歳以上の場合 38万円 48万円 10万円
同居老親等扶養控除 老人扶養控除に該当する親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など )で納税者またはその配偶者のいずれかと同居をしている場合 45万円 58万円 13万円
障害者控除 納税者や、配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) に障害のある場合(※2) 26万円 27万円 1万円
特別障害者控除 障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。(※2)
(1)障害の程度が身体障害者手帳1級または2級
(2)愛の手帳1度または2度
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
30万円 40万円 10万円
同居特別障害者控除
(特別障害者と同居している場合)
納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。特別障害者控除額(30万円)に同居特別障害者の加算(+23万円)をして、53万円の控除額となる。 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 ひとり親控除に該当せず、下記の(1)(2)のいずれかに該当する場合。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別した後婚姻しておらず、または夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の場合(※この場合は、扶養親族がいることは要件になっていません。)
26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(※3)がいる単身者で、合計所得金額が500万円以下の場合 30万円 35万円 母の場合:5万円
父の場合:1万円
勤労学生控除 納税者本人が児童、生徒、学生または訓練生であり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の場合 26万円 27万円 1万円

(※1)青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
(※2)障害者手帳がなくても、同様の障害のある65歳以上の方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者の認定手続きについては、管轄の総合福祉事務所へお問い合わせください。
(※3)生計を一にする子とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていない子のことです。
(注釈)基礎控除について、合計所得金額が2,400万円~2,500万円の場合は人的控除額の差を5万円として計算を行います。

調整控除額の計算例

住民税の合計課税所得金額が180万円で、基礎控除と配偶者控除がある場合

 (ア)人的控除額の差の合計額 10万円(基礎控除分5万円+配偶者控除分5万円)
 (イ)住民の合計課税所得金額 180万円
 上記(ア)(イ)のいずれか少ない額の5%になるので、調整額控除は、10万円×5%=5,000円となります。

住民税の合計課税所得金額が500万円で、基礎控除・配偶者控除・特定扶養控除がある場合

 ※人的控除額の差の合計額・・・28万円(基礎控除分5万円+配偶者控除分5万円+特定扶養控除分18万円)
 {28万円-(500万円-200万円)}×5%=-136,000円
 上記計算後の金額が2,500円未満なので、調整控除額は2,500円となります。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係 電話 03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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