調整控除
ページ番号:135-200-020
更新日:2026年2月1日
平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税所得割額から調整控除額を減税 (税額控除) します。
調整控除額
下記の【表2】から算出した「人的控除額の差の合計額」を【表1】に当てはめて計算をします。
なお、平成19年度の税源移譲に伴う負担の調整のため、【表2】の「人的控除額の差」は、税源移譲前の基準による差額となっています。
また、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除額の適用はありません。
| 合計課税所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 | (イ) 人的控除額の差の合計額 (ロ) 住民税の合計課税所得金額(注釈) のいずれか少ない額の5% (特別区民税3%、都民税2%) |
| 200万円超 | (イ) {人的控除額の差の合計額 - (住民税の合計課税所得金額(注釈)-200万円)} の5%(特別区民税3%、都民税2%) ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(特別区民税1,500円、都民税1,000円) |
(注釈)調整控除の算定の基準となる「合計課税所得金額」は、課税総所得金額・課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
| 控除 | 条件 | 住民税控除額 | 所得税控除額 | 人的控除額の差 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額2,500万円以下の方に認められる控除 | |||
| 合計所得金額2,400万円以下の場合 | 43万円 | 48万~ 95万円 |
5万円 (注釈1) |
|
| 合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下の場合 | 29万円 | 32万円 | ||
| 合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下の場合 | 15万円 | 16万円 | ||
| 配偶者控除 | 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(注釈2)の合計所得金額が58万円以下の場合 (配偶者の年齢が70歳未満) |
|||
| 納税者の合計所得金額が900万円以下の場合 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
| 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
| 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
| 老人配偶者控除 | 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(注釈2)の合計所得金額が58万円以下の場合 (配偶者の年齢が70歳以上) |
|||
| 納税者の合計所得金額が900万円以下の場合 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
| 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | |
| 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | |
| 一般の扶養控除 | 納税者と生計を一にする配偶者以外の親族(注釈2)で合計所得金額が58万円以下の方がいる場合。(親族範囲は6親等内の血族および3親等内の姻族) 年齢が、16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の方。 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 特定扶養控除 | 扶養控除に該当する親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
| 老人扶養控除 | 扶養控除に該当する親族の年齢が70歳以上の場合 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 同居老親等扶養控除 | 老人扶養控除に該当する親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など )で納税者またはその配偶者のいずれかと同居をしている場合 | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
| 障害者控除 | 納税者や、配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) に障害のある場合(注釈3) | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 特別障害者控除 | 障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。(注釈3) (1)障害の程度が身体障害者手帳1級または2級 (2)愛の手帳1度または2度 (3)精神障害者保健福祉手帳1級 |
30万円 | 40万円 | 10万円 |
| 同居特別障害者控除 (特別障害者と同居している場合) |
納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合 | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
| 寡婦控除 | ひとり親控除に該当せず、下記の(1)(2)のいずれかに該当する場合。 (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の場合 (2)夫と死別した後婚姻しておらず、または夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の場合(この場合は、扶養親族がいることは要件になっていません。) |
26万円 | 27万円 | 1万円 |
| ひとり親控除 | 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(注釈4)がいる単身者で、合計所得金額が500万円以下の場合 | 30万円 | 35万円 |
母の場合 5万円 父の場合 1万円(注釈5) |
| 勤労学生控除 | 納税者本人が児童、生徒、学生または訓練生であり、合計所得金額が85万円以下で、そのうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の場合 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
(注釈1)基礎控除については、税源移譲前の人的控除額の差が5万円であったため、現行制度の差額にかかわらず、5万円で計算します。
(注釈2)青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
(注釈3)障害者手帳がなくても、同様の障害のある65歳以上の方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者の認定手続きについては、管轄の総合福祉事務所へお問い合わせください。
(注釈4)生計を一にする子とは、総所得金額等が58万円以下で、他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていない子のことです。
(注釈5)ひとり親控除の父の場合は、税源移譲前の「寡夫」の控除に該当するため、人的控除額の差は1万円で計算します。
(注釈)特定親族特別控除は、税源移譲前にはなかったため、対象ではありません。
調整控除額の計算例
住民税の合計課税所得金額が180万円で、基礎控除と配偶者控除がある場合
(ア)人的控除額の差の合計額 10万円(基礎控除分5万円+配偶者控除分5万円)
(イ)住民の合計課税所得金額 180万円
上記(ア)(イ)のいずれか少ない額の5%になるので、調整額控除は、10万円×5%=5,000円となります。
住民税の合計課税所得金額が500万円で、基礎控除・配偶者控除・特定扶養控除がある場合
(注釈)人的控除額の差の合計額・・・28万円(基礎控除分5万円+配偶者控除分5万円+特定扶養控除分18万円)
{28万円-(500万円-200万円)}×5%=-136,000円
上記計算後の金額が2,500円未満なので、調整控除額は2,500円となります。
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











