住民税の税率・税額計算の流れ
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ページ番号:992-745-748
更新日:2020年12月1日
住民税は、その年の1月1日に居住する区市町村が、前年1月から12月までの1年間の所得に対して課税します。
住民税の税率
住民税は、均等割額と所得割額の合計が課税されます。
均等割
区内に住所や事務所などがある人で、一定以上の所得のある方全員が負担する定額の税金です。
税率 | |
---|---|
特別区民税(市町村民税) | 3,500円 |
都民税(道府県民税) | 1,500円 |
合計 | 5,000円 |
(注釈)平成26年度から令和5年度の間に適用される税率です。
均等割の非課税基準は「住民税が課税されない場合」のページを参照してください。
均等割の引上げに関しては「住民税の均等割の税率が変わります」のページを参照してください。
所得割
個人の所得額に応じて負担する税金です。
課税総所得金額等に下表の税率を乗じた額が課税されます。
税率 | |
---|---|
特別区民税(市町村民税) | 6% |
都民税(道府県民税) | 4% |
合計 | 10% |
(注釈)所得割については、所得の種類によって税率が異なる場合があります。
所得割の非課税基準は「住民税が課税されない場合」のページを参照してください。
税額計算の流れ
※1 必要経費について
また、一定の要件に該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。
※2 所得控除の種類と控除額は「所得控除について」のページへ。
※3 申告分離課税分は、他の所得(給与等)と区分し、特別な税率で計算します。
※4・5 税額控除(調整控除含む)の種類と控除額は「税額控除について」のページへ。
(注釈)非課税になるかどうかの判定においては、「均等割・所得割ともに非課税」では合計所得金額を、「所得割のみ非課税」では総所得金額等を用います。
住民税の計算例
お問い合わせ
練馬区 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。


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