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住民税の税率・税額計算の流れ

ページ番号:992-745-748

更新日:2020年12月1日

 住民税は、その年の1月1日に居住する区市町村が、前年1月から12月までの1年間の所得に対して課税します。

住民税の税率

住民税は、均等割額と所得割額の合計が課税されます。

均等割

区内に住所や事務所などがある人で、一定以上の所得のある方全員が負担する定額の税金です。

税率
  税率
特別区民税(市町村民税) 3,500円
都民税(道府県民税) 1,500円
合計 5,000円

(注釈)平成26年度から令和5年度の間に適用される税率です。

所得割

個人の所得額に応じて負担する税金です。
課税総所得金額等に下表の税率を乗じた額が課税されます。

税率
  税率
特別区民税(市町村民税) 6%
都民税(道府県民税) 4%
合計 10%

(注釈)所得割については、所得の種類によって税率が異なる場合があります。

税額計算の流れ

税額を算定するまでの流れ図

※1   必要経費について

給与収入の場合は給与所得控除額を差し引きます。

公的年金等収入の場合は、公的年金等控除額を差し引きます。

また、一定の要件に該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。


※2   所得控除の種類と控除額は「所得控除について」のページへ。

※3   申告分離課税分は、他の所得(給与等)と区分し、特別な税率で計算します。

※4・5 税額控除(調整控除含む)の種類と控除額は「税額控除について」のページへ。

(注釈)非課税になるかどうかの判定においては、「均等割・所得割ともに非課税」では合計所得金額を、「所得割のみ非課税」では総所得金額等を用います。

住民税の計算例

お問い合わせ

練馬区 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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