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練馬春子さんの計算例(令和6年度住民税)

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  6. 練馬春子さんの計算例(令和6年度住民税)

ページ番号:310-021-335

更新日:2024年2月16日

前年の収入状況 (年齢は令和6年1月1日現在)
練馬 春子 さん (会社員 23歳)
給与収入 2,200,000円
社会保険料支払額 190,000円

春子さんの源泉徴収票は、年末調整をされていません。
そのため、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合があります。

春子さんの住民税は次のようになります。

春子さんの年税額の算出方法(森林環境税を含む)
1 合計所得金額 給与所得 1,460,000円 2,200,000円(給与収入)÷4×2.8-80,000円
※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て。
※給与収入の金額により算出方法が異なります。給与所得のページの「給与収入から給与所得を算出するための表」を参照。
2 総所得金額等 1,460,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。
3 所得控除 社会保険料控除 190,000円 前年中に支払った社会保険料の額
基礎控除 430,000円 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除
控除額計 620,000円  
4 課税総所得金額等 840,000円 (総所得金額等)-(所得控除額計)  ※1,000円未満切捨て
5 算出所得割額 区民税
都民税
50,400円
33,600円
(課税総所得金額等)×(税率 6%)
(課税総所得金額等)×(税率 4%)
6 調整控除額 区民税
都民税
1,500円
1,000円
 
7 差引所得割額 区民税
都民税
48,900円
32,600円
(算出所得割額)-(調整控除額)  ※100円未満切捨て
8 均等割額 区民税
都民税
3,000円
1,000円
(注釈)
9 住民税(区民税・都民税)年税額 85,500円 (差引所得割額)+(均等割額)
10 森林環境税 国税 1,000円 (注釈)
11 年税額(住民税+森林環境税) 86,500円  

(注釈)平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。一方、令和6年度から森林環境税(国税:年額1,000円)が均等割と併せて課税されるため、年税額は住民税と森林環境税の合計額となります。
森林環境税の詳細は、 森林環境税についてのページをご覧ください。

確定申告をした場合の所得税の還付について

春子さんの源泉徴収票は年末調整がされていないため、確定申告をして正しい所得税を算出すると、所得税が還付されます。

所得税の還付額を算出します
1 源泉徴収税額 136,800円 源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額。
2 合計所得金額 給与所得 1,460,000円 2,200,000円(給与収入)÷4×2.8-80,000円
※給与収入を4で割った後、1,000円未満の端数がある場合は切捨て。
※給与収入の金額により算出方法が異なります。
3 総所得金額等 1,460,000円 繰り越すことが認められている損失が無いため、合計所得金額と同じ金額になります。
4 所得控除 社会保険料控除 190,000円 前年中に支払った社会保険料の額
基礎控除 480,000円 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に認められている控除
控除額計 670,000円  
5 課税総所得金額等 790,000円 (総所得金額等)-(所得控除額計)  ※1,000円未満切捨て
6 所得税額 39,500円 (課税総所得金額等)×(所得税率 5%)
7 復興特別所得税額 829円 (所得税)×(復興特別所得税率 2.1%)
8 所得税と復興特別所得税の合計額 40,329円  
9 所得税の還付額 96,471円 (源泉徴収税額)-(所得税と復興特別所得税の合計額)

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お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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