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寄附金税額控除に係る申告特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例)について【28年度住民税から適用】

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ページ番号:505-043-553

更新日:2015年7月2日

 確定申告が不要な給与所得者等の方が、都道府県または区市町村へ寄附した場合に、特例として確定申告を行うことなく、住民税から寄附金税額控除を受けられる特例(ふるさと納税ワンストップ特例)が設けられました。

※平成27年4月1日以後の寄附を対象とします。
※特例申請には一定の条件がありますので、手続きについては、寄附先の都道府県、区市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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