特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和5年度住民税から適用】
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更新日:2023年1月4日
住宅ローン控除の適用期限の延長について
住宅ローン控除の入居に係る適用期限が4年延長されました(令和7年12月31日までに入居した方が対象)。控除限度額および控除
期間は以下のとおりです。
控除限度額
入居した年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) (注釈1) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) (注釈2) |
(注釈1)
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。
(注釈2)
令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%、かつ、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。
控除期間
入居した年月日 | 控除期間 | |
---|---|---|
認定住宅等 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 13年 |
認定住宅等以外の新築住宅 | 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 13年 |
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで(注釈1) | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 10年 |
(注釈1)床面積が50平方メートル以上の住宅については、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものが対象です。床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。
住民税における住宅ローン控除について、詳しくは「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」のページをご覧ください。
所得税における住宅ローン控除について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
住民税の非課税判定における未成年者の年齢引下げについて
民法で定める成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、住民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると課税されます。
※未成年者にあたらない方に扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方 |
18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方 |
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
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法人番号:3000020131202
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