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特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和5年度住民税から適用】

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ページ番号:289-438-393

更新日:2023年1月4日

住宅ローン控除の適用期限の延長について

住宅ローン控除の入居に係る適用期限が4年延長されました(令和7年12月31日までに入居した方が対象)。控除限度額および控除
期間は以下のとおりです。

控除限度額

住民税における住宅ローン控除限度額
入居した年月日 控除限度額
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) (注釈1)
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) (注釈2)

(注釈1)
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。


(注釈2)
令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%、かつ、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。


控除期間

住民税における住宅ローン控除期間
  入居した年月日 控除期間
認定住宅等  令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 13年
認定住宅等以外の新築住宅  令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 13年
 令和6年1月1日から令和7年12月31日まで(注釈1) 10年
既存住宅  令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 10年

(注釈1)床面積が50平方メートル以上の住宅については、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものが対象です。床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。


住民税における住宅ローン控除について、詳しくは「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」のページをご覧ください。


所得税における住宅ローン控除について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。


税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。


住民税の非課税判定における未成年者の年齢引下げについて

民法で定める成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、住民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。


未成年者は、前年中の合計所得金額が135万以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると課税されます。


※未成年者にあたらない方に扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。


未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方
18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

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