このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

令和8年度特別区民税・都民税(住民税)から適用される税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 税金
  4. 特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算
  5. 税制改正
  6. 令和8年度特別区民税・都民税(住民税)から適用される税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要

ページ番号:715-823-916

更新日:2025年7月7日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われ、令和8年度住民税から適用されることとなりました。
(注釈)令和7年中の所得等が、令和8年度住民税に反映されます。

主な改正内容

1 給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。

給与所得控除の見直し
給与収入 給与所得控除
現行 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改正なし

(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。


2 扶養親族等の所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件の改正
所得要件 現行 改正後
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下

3 特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
(注釈)配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
住民税 所得税
58万円超 85万円以下 45万円 63万円
85万円超 90万円以下 45万円 61万円
90万円超 95万円以下 45万円 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

(注釈)特定親族が給与収入のみの場合、上記の合計所得金額に65万円を加えると該当する給与収入金額となります。
    例:合計所得金額「58万円超85万円以下」は、給与収入金額「123万円超150万円以下」となる。


(参考)所得税の改正について

所得税では、上記1~3のほか基礎控除が見直され、令和7年分から適用されます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご参照ください。
(注釈)住民税は、基礎控除に変更はありません。



(参考)給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。


改正後の各種要件(給与収入のみの場合)
所得要件 合計所得金額 ※給与収入のみの場合
(収入金額)
現行 改正後 現行 改正後
納税義務者本人の住民税非課税基準 ※1 45万円以下 変更なし 100万円以下 110万円以下
扶養親族および同一生計配偶者となる所得範囲 48万円以下 58万円以下 103万円以下 123万円以下
特定親族特別控除の対象となる所得範囲 ※2 58万超
123万円以下
123万円超
188万円以下

(注釈)
1 扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、寡婦、ひとり親等)などによって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない場合です。
2 控除額は合計所得金額に応じて逓減します。上記3「特定親族特別控除」の表をご参照ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

本文ここまで

サブナビゲーションここから

税制改正

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ