令和8年度特別区民税・都民税(住民税)から適用される税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要
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更新日:2025年7月7日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われ、令和8年度住民税から適用されることとなりました。
(注釈)令和7年中の所得等が、令和8年度住民税に反映されます。
主な改正内容
1 給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。
給与収入 | 給与所得控除 | |
---|---|---|
現行 | 改正後 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
190万円超 | 改正なし |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
2 扶養親族等の所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
所得要件 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
3 特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族※)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
(注釈)配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 | |
---|---|---|
住民税 | 所得税 | |
58万円超 85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | |
105万円超 110万円以下 | 21万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
(注釈)特定親族が給与収入のみの場合、上記の合計所得金額に65万円を加えると該当する給与収入金額となります。
例:合計所得金額「58万円超85万円以下」は、給与収入金額「123万円超150万円以下」となる。
(参考)所得税の改正について
(参考)給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)
上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。
所得要件 | 合計所得金額 |
※給与収入のみの場合 (収入金額) |
||
---|---|---|---|---|
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | |
納税義務者本人の住民税非課税基準 ※1 | 45万円以下 | 変更なし | 100万円以下 | 110万円以下 |
扶養親族および同一生計配偶者となる所得範囲 | 48万円以下 | 58万円以下 | 103万円以下 | 123万円以下 |
特定親族特別控除の対象となる所得範囲 ※2 | - |
58万超 123万円以下 |
- |
123万円超 188万円以下 |
(注釈)
1 扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、寡婦、ひとり親等)などによって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない場合です。
2 控除額は合計所得金額に応じて逓減します。上記3「特定親族特別控除」の表をご参照ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223




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