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特別区民税・都民税(個人住民税)の主な税制改正【令和6年度住民税から適用】

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ページ番号:681-937-635

更新日:2024年4月1日

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保し、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るなどの観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度から区市町村が住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収します。非課税基準は、基本的に住民税均等割と同様です。

森林環境税額と住民税均等割額
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) なし 1,000円
住民税均等割 特別区民税均等割 3,500円 3,000円
都民税均等割 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

(注釈)
平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。


森林環境税について、詳しくは林野庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

森林環境譲与税について

森林環境税として納められた全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます(森林環境譲与税は、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を財源に譲与されています。)。
練馬区における森林環境譲与税の活用等について、詳しくは「決算(令和4年度一般会計)」のページをご覧ください。



国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外に居住している30歳以上70歳未満の方で、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲のうち、つぎに掲げる方のいずれにも該当しない場合は、扶養控除の適用外となります。
〇留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
〇障害のある方
〇その申告をする方(納税義務者)から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方


(注釈)上記に該当し、扶養控除の適用を受ける場合、 「親族関係書類」および「送金関係書類」に加えて、「留学ビザ等書類」や「その年において生活費または教育費に充てるための支払(送金等)金額の合計が38万円以上であることが明らかな送金関係書類」などの確認書類の添付が必要です。また、これらの関係書類が外国語で記載されている場合は、日本語の訳文が必要です。



上場株式等の配当所得等の課税方式に係る改正

特定配当等・特定株式等譲渡所得については、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)から所得税と課税方式を一致させることとなりました。
所得税で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得は、住民税でも合計所得金額に算入されます。



定額減税

令和6年度住民税の所得割額から、納税義務者本人および国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円を控除します。


※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下の場合に限ります。
※非課税者、均等割のみの課税者等、所得割額から控除できない方は対象外です。



減税額(所得割額からの控除額)

算出方法

控除額=10,000円×(納税義務者本人分1人+控除対象配偶者(ありの場合)1人+扶養親族の人数)


(注釈)ただし、所得割額からの控除のため、定額減税「前」の所得割額が控除額の上限となります。



  • (例1)控除対象配偶者および扶養親族なし、定額減税「前」の年税額25,000円(所得割額20,000円、均等割額4,000円、森林環境税額1,000円)の場合

 控除額=10,000円×(本人分1人+控除対象配偶者分0人+扶養親族分0人)=10,000円
 所得割額から控除するため、所得割額=20,000円-10,000円=10,000円となります。
 したがって、定額減税「後」の年税額は15,000円(所得割額10,000円、均等割額4,000円、森林環境税額1,000円)となります。 


  • (例2)控除対象配偶者あり、扶養親族1名あり、定額減税「前」の年税額30,000円(所得割額25,000円、均等割額4,000円、森林環境税額1,000円)の場合

 控除額=10,000円×(本人分1人+控除対象配偶者分1人+扶養親族分1人)=30,000円
 ただし、所得割額25,000円<控除額30,000円のため、控除額は25,000円となり、所得割額は0円となります。
 したがって、定額減税「後」の年税額は5,000円(所得割額0円、均等割額4,000円、森林環境税額1,000円)となります。




減税の実施方法(徴収方法別)

住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なります。
(注釈)年度途中で徴収方法が変更された場合等はこれに限りません。




普通徴収(個人で納付)の場合

定額減税「前」の年税額により算出された第1期分の税額から控除します。
(第1期分の税額から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。)


【例:定額減税「前」の年税額30,000円、減税額(控除額)10,000円の場合】
  第1期 第2期 第3期 第4期 年税額
減税前 9,000円 7,000円 7,000円 7,000円 30,000円
減税後 0円 6,000円 7,000円 7,000円 20,000円

(注釈)第1期分の税額から控除し(△9,000円)、控除しきれなかった額を第2期分の税額から控除(△1,000円)




給与特別徴収(給与から差引き)の場合

定額減税「後」の年税額を令和6年7月分~翌年5月分までの11回に分けます。
(令和6年6月分の徴収はありません。)


【定額減税「前」の年税額30,000円、減税額(控除額)10,000円の場合】 
  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 年税額
減税前 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 30,000円
減税後 0円 2,000円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 20,000円

(注釈)定額減税「後」の年税額=30,000円-10,000円=20,000円を7月~翌年5月までの11回に分ける
    (6月分は徴収がないため0円、100円未満の端数は7分月で徴収)




年金特別徴収(年金から差引き)の場合

定額減税「前」の年税額により算出された令和6年10月分の税額から控除します。
(10月分の税額から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。)


【定額減税「前」の年税額30,000円、減税額(控除額)10,000円の場合】 
  仮徴収分 本徴収分 年税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月
減税前 4,000円 4,000円 4,000円 6,000円 6,000円 6,000円 30,000円
減税後 4,000円 4,000円 4,000円 0円 2,000円 6,000円 20,000円

(注釈)定額減税「前」の年税額30,000円のうち、仮徴収税額(4月~8月)12,000円、本徴収税額(10月~2月)18,000円とした場合
(注釈)10月分の税額から控除し(△6,000円)、控除しきれなかった額を12月分の税額から控除(△4,000円)


お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

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