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軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長について【令和4・5年度分に適用】

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  6. 軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長について【令和4・5年度分に適用】

ページ番号:498-812-463

更新日:2021年10月5日

グリーン化特例(軽課)が2年延長され、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、令和4・5年度の税額が軽減されます。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
※練馬区が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。
※軽自動車税種別割は、各年度の4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。

対象

令和3年4月1日から令和5年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の表のグリーン化特例適用の車両にあてはまるもの。

税額

令和4・5年度グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税種別割の税額
車両区分 税額 グリーン化特例(軽課)適用車両の税額
電気軽自動車・
天然ガス軽自動車など
ガソリン車・ハイブリッド車など
(ア)おおむね75%軽減 (イ)おおむね50%軽減 (ウ)おおむね25%軽減
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 - -
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 - -
営業用 3,800円 1,000円 - -
三輪 乗用 営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他 3,900円 1,000円 - -

(ア)・(イ)・(ウ)は、以下の別表の基準を満たした車両。

別表
(ア)
概ね75%
軽減
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
(イ)
概ね50%
軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両
(ウ)
概ね25%
軽減
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両

お問い合わせ

区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当  組織詳細へ
電話:03-5984-4536(直通)  ファクス:03-5984-1223

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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