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令和9年度特別区民税・都民税(住民税)から適用される税制改正の概要

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ページ番号:943-248-523

更新日:2026年7月9日

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げが行われました。
そのほか、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長されます。
これらの税制改正が、令和9年度住民税から適用されます
(注釈)令和8年中の所得等が、令和9年度住民税に反映されます。

主な改正内容

1 給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、給与収入金額220万円まで給与所得控除額が74万円となります。

給与所得控除の見直し
給与収入 給与所得控除
改正前
(令和8年度)
改正後
(令和9年度・10年度)
190万円以下 65万円
(最低保障額)
74万円
(最低保障額)
190万円超 220万円以下 給与収入×30%+8万円
220万円超 改正なし

(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられます。


2 扶養親族等の所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件の改正
所得要件 改正前
(令和8年度)
改正後
(令和9年度)
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件 58万円以下 62万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 58万円以下 62万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 85万円以下 89万円以下

3 住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご参照ください。

(参考)所得税の改正について

所得税では、上記1~3のほか基礎控除が見直され、令和8年分以後に適用されます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご参照ください。
(注釈)住民税は、基礎控除に変更はありません。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

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