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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について 【平成30年度住民税から適用】

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ページ番号:979-564-846

更新日:2019年9月27日

 医療費控除とは別に、スイッチOTC医薬品(※)の購入費用に対して控除が適用される「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。 
 なお、医療費控除と併用することはできません

※スイッチOTC医薬品とは、医療用から転用された市販薬のことです。

期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日まで

※申告は、平成30年度住民税(29年分確定申告)から令和4年度住民税(令和3年分確定申告)まで

対象

以下の条件の両方に該当する場合

  • 1年間(1月から12月)に対象となるスイッチOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(生計を同一にする親族の分を含む)
  • 健康の維持増進および疾病予防として、以下(1から5)のいずれかの取り組みを行っている

健康の維持増進および疾病予防に関する取り組みとは

  1. インフルエンザの予防接種、定期予防接種
  2. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  3. 勤務先の定期健康診断
  4. 保険者や区市町村が実施する健康診査(人間ドッグ、各種検診など)
  5. 区市町村のがん検診

1から5のいずれかの取り組みを行ったことを証する書類が必要となります。
  (例:健康診断の結果通知表)

所得控除額

その年の購入費用の合計額から、1万2千円を引いた額 (上限8万8千円)を総所得金額等から控除します。

対象となる医薬品

以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。

対象医薬品の領収書は保管しておいてください。申告の際に必要となります。

明細書

必要事項を記入して、申告書に添付してください。

特別区民税・都民税申告用(練馬区へ提出)

確定申告用(税務署へ提出)

※令和2年度住民税申告(平成31年(令和元年)分確定申告)までは、対象医薬品の領収書を添付または提示して申告することもできます。

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お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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