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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間の延長について

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  6. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間の延長について

ページ番号:992-120-853

更新日:2017年4月3日

 消費税10%への引き上げ時期が令和元年10月1日に変更になったことに伴い、住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和3年12月入居の方まで対象となります。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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