隣の空き家・あき地から越境した木の枝の切取りルールの改正について
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更新日:2025年8月15日
隣の空き家・あき地から越境した樹木についてルールが改正されました
これまでは、隣の土地から越境して木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することが出来ませんでしたが、令和5年4月1日の民法改正により、「越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要がある」という原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(新民法233条3項1号~3号)。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
相当の期間とは?
(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、基本的には2週間程度と考えられます。
枝を切るために隣地に入ってもよい?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で隣地を使用することは可能です(新民法209条)。
かかった費用の請求は?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
隣地の所有者の調べ方は?
法務局で不動産の登記事項証明書を取得(有料)することで、どなたでも土地所有者を調査することが可能です。
法務局練馬出張所(外部サイト)
法務局 各種証明書請求手続(外部サイト)
法律相談について
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関連資料
法務省ホームページ 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイントより抜粋
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お問い合わせ
環境部 環境課 空き家等対策係
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電話:03-5984-1192(直通)
ファクス:03-5984-1227
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