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練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例

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ページ番号:804-397-798

更新日:2022年5月10日

練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例

 区は、「練馬区空き家等対策計画」に基づく取組を進めるに当たり、所有者等の責務や区の責務、空家等対策特措法に定める措置を進める手続きのほか、いわゆる「ごみ屋敷」への対応および応急措置等について内容を定めるため、平成29年7月に「練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例」を制定しました。

条例の主な内容

空家等への対応

 「特定空家等」の認定に関する手続き、空家等対策特措法に定められている勧告・命令・代執行の措置などを実施するにあたり審議会に諮問しなければならないことや緊急時に実施する応急措置などについて定めました。
※注釈:「特定空家等」とは、空家等対策特措法に定められており、(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態、(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

いわゆる「ごみ屋敷」への対応

 立入調査やいわゆる「ごみ屋敷」の認定に関する手続、勧告・命令・代執行の措置とこれらの措置などを実施するにあたり審議会に諮問しなければならないことや緊急時に実施する応急措置などについて定めました。
※注釈:本条例上のいわゆる「ごみ屋敷」(特定不良居住建築物等)とは、物品が堆積・散乱などした状態、雑草や立木竹が繁茂した状態であって、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼし、またはそのおそれのある状態にある居住建築物をいいます。

練馬区空家等および不良居住建築物等適正管理審議会の設置

 区長の附属機関として、学識経験者や専門家で構成する審議会を設置し、「特定空家等」やいわゆる「ごみ屋敷」の認定やその後の措置をとる際には、あらかじめ審議会の意見を求めることなどを定めました。

条例の施行

 条例が公布された平成29年7月10日から一部施行し、いわゆる「ごみ屋敷」への勧告・命令・代執行や空家等への応急措置など、空家等対策特措法に定めのない規定を含め、平成29年10月1日から全面施行しました。

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お問い合わせ

環境部 環境課 空き家等対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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