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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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  5. 被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページ番号:784-660-369

更新日:2023年12月27日

 本制度は、相続した空き家に係る譲渡所得(所得税)の控除特例です。 
まずは、納税地を管轄する税務署(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。へ制度内容や適用の可否等をお問い合わせください。


 なお、本制度の適用期間を令和9年(2027年)12月31日まで延長することと、特例の対象を拡充することについての詳細は
国土交通省のホームページをご覧いただくか、国土交通省住宅局住宅総合整備課(03-5253-8111)へ
お問合せください。

制度の概要

 本制度は、相続した空き家やその土地を売却した場合に譲渡所得から最大3,000万円が特別控除され、所得税が軽減される特例です。
 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。
区では、その際に提出(添付)が必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しております。詳細については、
以下の内容と国土交通省のHPを合わせてご確認ください。

国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。


参考に特例の対象要件の一部を以下に記載いたします。税務署へ確認する際のご参考としてください。

・昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること。
・新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却している。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。(※)
・相続発生から売却までに居住、貸付、事業等に使われていないこと。
・相続発生から3年後の12月31までに売却している。
・売却価格が1億円以下である。
 ※ 2019年4月1日以後の譲渡については、被相続人が亡くなる直前に老人ホーム等に入所していた以下のような
 場合も対象となるケースがります。
・介護保険法の要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホームに入所していた。
・ 被相続人による一定の使用がなされ、かつ、貸付・事業など被相続人以外の居住に使われていない。 

申請書および添付書類

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付と、そのための申請書の受付は、
練馬区役所 18階 環境課 空き家等対策係 で行っております。
申請書は譲渡の時期、譲渡の内容によって提出様式が異なります。
申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、受付窓口にて紙での配布も行っております。
申請書にて必要な書類を確認していただき、添付書類をご準備いただくようお願いいたします。

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合の様式

(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合

(3)売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合

申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書については、下記の特約等の例を参考にしてください。

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合の様式

(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡した場合

【添付書類】については、下記をご覧ください。
制度詳細(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合

【添付書類】については、下記をご覧ください。
制度詳細(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

申請書の提出先

環境課空き家等対策係(区役所本庁舎18階)
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 へ持参または郵送

※郵送による確認書の交付を希望される場合
  返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)または、レターパックをご用意ください。
※個人情報が記載された大切な書類ですので、配達記録が確認できる郵送方法(簡易書留やレターパックなど)を推奨しています。

よくある質問

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お問合せ

環境部 環境課 空き家等対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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