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令和8年4月1日から住所等の変更登記が義務化されます

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ページ番号:444-257-188

更新日:2025年8月19日

登記簿上の所有者の住所等が変更されないことで、登記簿を見ても所有者が分からない・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺環境の悪化などの社会問題になっています。
この問題解決のため、令和8年4月1日より、住所等の変更登記が義務化されることになりました。
制度の詳細は、法務省 住所等の変更登記義務化特設ページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。詳しくは、こちらのページへ!

住所等の変更登記申請義務化の内容

 不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

令和8年4月1日より前に、前に住所等を変更した場合

令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。

スマート変更登記について

かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。ご利用方法は、こちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

関連資料

法務省 住所等変更登記の義務化の関係資料より

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お問い合わせ

環境部 環境課 空き家等対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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