令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました
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更新日:2025年8月19日
相続登記がされないことで、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺環境の悪化などの社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
制度の詳細は、法務省 相続登記の申請義務化特設ページ(外部サイト)他、関連情報をご確認ください。
※令和8年4月1日から住所変更・名前の変更登記が義務化されます。詳しくは、こちらのページへ!
相続登記とは
相続登記とは、相続した土地・建物について不動産登記簿の名義を変更することです。名義を変更は自動的には行われず、法務局に申請する必要があります。
申請義務化の内容
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の適用対象となることとされました。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産について
相続登記がされていないものについては、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、義務の対象となります
。この場合、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要です。(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。)
お問い合わせ
環境部 環境課 空き家等対策係
組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)
ファクス:03-5984-1227
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