住居確保給付金(転居費用補助)のご案内
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ページ番号:599-321-867
更新日:2026年9月1日
同一の世帯に属する方の死亡または本人もしくは同一の世帯に属する方の離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に転居費用相当分の給付金を支給することにより、家計改善に向けた支援を行います。
支給対象(転居費用補助)
つぎのすべてに当てはまる方が対象です。
(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職・休業等により世帯収入額が著しく減少し、住居を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3)申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと。
(4)申請日の属する月における世帯収入額が、「基準額」および申請者が賃借する住宅のひと月当たりの家賃額(申請者が持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合は、その居住の維持または確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額【収入基準額】以下であること。
(注釈1)就労等収入や公的給付(雇用保険の失業等給付、公的年金等)、親族等からの継続的な仕送りは、収入として算定されます。
(注釈2)給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。
(注釈3)自営業の場合は、売上から経費を引いた額です。
(注釈4)児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は収入算定から除外します。
(5)申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産(現金、預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産等)の合計額が資産基準額以下であること。
世帯人数 | (1)基準額 【月額】 | (2)家賃上限額 | (3)収入基準額 | 資産基準額 |
|---|---|---|---|---|
| 単身 | 92,000円 | 53,700円 | 145,700円 | 552,000円 |
| 2人 | 139,000円 | 64,000円 | 203,000円 | 834,000円 |
| 3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 | 1,000,000円 |
| 4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 | 1,000,000円 |
| 5人 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 | 1,000,000円 |
(6)生活サポートセンターで実施する家計に関する相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ転居に要する費用を負担することが困難であると認められること。
(7)自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
(9)現在、生活保護を受給していないこと。
対象経費
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
|---|---|
・転居先の住宅に係る初期費用 |
・敷金 |
支給額
| 世帯人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 279,200円 |
| 2人世帯 | 300,000円 |
| 3人世帯 | 324,000円 |
| 4人世帯 | 344,000円 |
| 5人世帯 | 364,000円 |
(注)転居先が練馬区内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。
支給方法
給付金は原則、区から貸主または不動産仲介業者等の口座に直接送金します。
手続きの流れ( 必ずご確認ください。)
(1)相談
まずは生活サポートセンター(03-3993-9963)にご相談ください。世帯状況が支給要件の対象世帯に当てはまるか、確認します。
(2)家計相談
生活サポートセンターの担当者が家計状況をお伺いし、転宅が家計全体の支出改善や自立促進のために必要であるかを評価します。
転宅が必要であると評価された場合、生活サポートセンターより適切な家賃額をお示しし、『要転居証明書』を交付します。
(注釈)現在お住まいの住居の賃貸契約書をご持参ください。
(3)申請
申請書類一式を生活サポートセンターにご提出ください。
(注釈)生活サポートセンターの評価を踏まえ、給付金の対象となるかを区が確認をしたのち、申請に必要な書類をお渡しします。
(4)住宅探し
住まい確保のため「住まいサポーター」におつなぎします。
「(2)家計相談」で示された家賃額を目安に転宅先を探してください。
転宅先が見つかりましたら、不動産仲介業者等に『入居予定住宅通知書』を記載してもらい、生活サポートセンターにご提出ください。
(注釈)「(2)家計相談」で示された家賃額を超える住居をご希望の場合、生活サポートセンターへご連絡ください。
(5)見積書の提出
運搬費用、原状回復費用等転居にかかる費用のすべての見積書を生活サポートセンターにご提出ください
(6) 支給決定通知書の受取
区が審査を行います。審査完了後、『支給決定通知書』およびその後の手続きに必要な書類をご自宅に郵送します。
(7)給付金の受取
区より不動産仲介業者等に支給決定通知書の写しを送付し、給付金は不動産仲介業者等の口座へ振り込みます。
支給決定以降の手続き等の流れ
(1)報告
賃貸借契約・お引越し後、『住居確保報告書』に賃貸借契約書の写し、新住居における住民票の写し(区外転居の場合)、領収書など支払いをしたことがわかる書類を添えて、生活サポートセンターにご提出ください。
(2)支給決定通知書の受取
区が報告内容を確認し、審査を行います。
審査完了後、追加での支給が認められた方へ『支給決定通知書』をご自宅に郵送します。
(3)給付金の受取
給付金を指定の口座へ振り込みます。
再支給
転居費用補助の受給後に、下記のすべてに当てはまる方は再支給の申請ができる場合があります。
1.転居費用補助の受給後に、同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは受給者と同一の世帯に属する者の離職・休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入額が著しく減少した場合
2.従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合
その他再支給の要件・申請等、詳細は生活サポートセンター(03-3993-9963)へお問い合わせください。
相談窓口および申請書提出先
生活サポートセンター
電話:03-3993-9963
時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日と年末年始[12月29日から1月3日]を除く)
場所:練馬区役所西庁舎3階(〒176-8501練馬区豊玉北6丁目12番1号)
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お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 自立促進支援係
組織詳細へ
電話:03-5984-4698(直通)
ファクス:03-3993-1181
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











