平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について
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更新日:2026年7月22日
令和8年7月17日、厚生労働省から保護廃止世帯の申出受付を8月1日から開始する旨の報道発表がありました。本区における申出方法などの詳細は、8月3日(月)にこちらのホームページにてご案内する予定です。
制度概要
平成25年から国が実施した生活保護の生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決は、専門的知見との整合性を欠くところがあり、裁量権の逸脱があり違法であるとの判断を下しました。この判決を受け、厚生労働省が生活保護費の追加給付を行う方針を示したため、練馬区においても支給事務の実施に向け準備を進めています。
訴訟や最高裁判決の内容、国の方針の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月31日の期間に練馬区で生活保護を受給されていた、または現在受給されているすべての世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費・救護施設等の基準生活費・毎年12月に支給される期末一時扶助・障害者加算等を受給した世帯に限ります。
詳細は、以下の表のとおりです。
H25.8~H30.9 |
H25.8~H27.9 | H25.8~新たな基準額の施行前まで |
|---|---|---|
居宅基準(1類、2類)、 母子加算(入院患者等を除く) |
冬季加算(居宅、救護施設等) |
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、 |
手続きおよび支給時期
現在練馬区で生活保護を受給している世帯
対象期間から継続して本区で生活保護を受給している場合、手続きは不要です。8月以降、順次追加給付を行います。金額については、保護決定通知書にてお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。なお、受給期間や受給内容により対象とならない場合もあります。
過去に練馬区で生活保護を受給されていた世帯
保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。令和8年8月3日(月)から、申出受付を開始する予定です。合わせて、専用のコールセンターを開設予定です。ご提出していただく書類などの詳細は、8月3日(月)にこちらのホームページにてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
(注記)現在はまだ受付を開始しておりません。
練馬区以外で生活保護を受給していた期間がある世帯
該当の自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ
国のコールセンター
制度概要や裁判の経緯など、制度全般にかかわる質問については、国のコールセンターにお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
練馬区のコールセンター
練馬区にて保護を受けていた方向けのコールセンターおよび相談窓口を8月3日(月)に開設予定です。
準備が整い次第、こちらのページでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
また、電話では、個人の生活保護受給歴や追加給付額等に関する照会にはお答えできません。
(注釈)現在生活保護を受給中の方は、担当の地区担当員にお問い合わせください。
福祉事務所の連絡先
追加給付の対象期間に生活保護を受給しており、現在も生活保護受給中の方は、担当の地区担当員にお問い合わせください。
福祉事務所の連絡先はこちらのページに記載しています。
(参考)厚生労働省のチラシ
対象となる方向けの周知用チラシ(追加給付)(PDF:4,089KB)
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お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 保護特別支給担当係
電話:03-5984-1453
平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)
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