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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について

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  5. 平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について

ページ番号:594-501-417

更新日:2026年8月3日

(8月3日更新)
 令和8年7月17日、厚生労働省は保護廃止世帯の申出受付を8月1日から開始する旨の報道発表を行いました。本区においても8月3日(月)から保護廃止世帯の申出受付を開始いたします。

制度概要

 平成25年から国が実施した生活保護の生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟について、令和7年6月に最高裁は、専門的知見との整合性を欠くところがあり、裁量権の逸脱があり違法であるとの判断を下しました。この判決を受け、厚生労働省が生活保護費の追加給付を行う方針を示したため、本区においても国の方針に基づき生活保護費の追加給付を行います。
 なお、訴訟や最高裁判決の内容、国の方針の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

追加給付の対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月31日までの期間に練馬区で生活保護を受給されていた、または現在受給されているすべての世帯。
 ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費・救護施設等の基準生活費・毎年12月に支給される期末一時扶助・障害者加算等を受給した世帯に限ります。
 詳細は、以下の表のとおりです。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

H25.8~H30.9

H25.8~H27.9 H25.8~新たな基準額の施行前まで

居宅基準(1類、2類)、

母子加算(入院患者等を除く)

冬季加算(居宅、救護施設等)

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、
介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、
他人介護料、家族介護料を除く)、
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、
冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

手続きおよび支給時期

受給状況ごとの申出方法

A 平成25年8月以降、現在まで継続して練馬区で
  生活保護を受給している世帯 

申出は不要です。8月以降順次支給を開始します。金額等は保護決定通知書がお手元に届くまでお待ちください。

B 平成25年8月以降、現在練馬区で生活保護を受
  給している期間とは別に、練馬区で生活保護を
  受給していたことがある世帯

過去に練馬区で生活保護を受給していた期間については申出が必要です。以下、「過去に練馬区で生活保護を受給されていた世帯」をご確認ください。

C 平成25年8月以降、過去に練馬区で生活保護を
  受給していたが、現在は練馬区で生活保護を受
  給していない世帯

申出が必要です。以下、「過去に練馬区で生活保護を受給されていた世帯」をご確認ください。

(注記)世帯ごとの給付額は、世帯人数や生活保護受給期間により異なり、受給期間や受給内容によっては対象とならない場
    合もあります。

過去に練馬区で生活保護を受給されていた世帯

申出の主体

追加給付の申出は、受給当時の世帯主が行うこととなります。なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づき申出権者が決まります。
(1)世帯主と同一世帯であった配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情があった者も含む)
(2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曽孫または(8)甥・姪 (9)(1)~(8)以外の世帯員

申出受付期間

令和8年8月3日から令和9年7月31日まで

提出書類

申出にあたっては、下記申出書等に必要事項を記載の上、添付書類とあわせてご提出ください。
ご不明な点は、練馬区コールセンターおよび相談窓口までお問い合わせください。

提出必須書類

・申出書および同意書(PDF:37KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

・本人確認書類の写し

・発行から3カ月以内の世帯主および全世帯員分の戸籍謄本(全部事項証明書)
 (注記1)外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
 (注記2)保護受給中の者は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能

・本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
  (注記3)追加給付は通帳等に振込依頼人として「ネリマクフクシブツイカキュウフキン」と表示されます。

その他受給状況に応じて提出が必要な書類

・各種加算等の申出に係る挙証資料(障害者加算、母子加算等の算定がある世帯)

・受給当時の氏名が記載された戸籍謄本(結婚、離婚等で世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合)

・委任状(代理人が申請を行う場合)(PDF:151KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

・代理人の本人確認書類(代理人が申請を行う場合)

・申出権者との関係が分かる書類(代理人が申請を行う場合)

申出方法

郵送申出

 生活保護費の追加給付業務コールセンター 

 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 

窓口申出

 生活保護費の追加給付業務コールセンター相談窓口

 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 練馬区役所西庁舎1階 

 (注記)窓口での申出は上記相談窓口でのみ対応しています。各総合福祉事務所では受け付けておりません。

電子申出

 準備が整い次第、申出フォームを公開いたします。今しばらくお待ちください。

練馬区以外で生活保護を受給していた期間がある世帯

該当の自治体にお問い合わせください。

よくある質問

よくある質問
質問 回答

追加給付額がいくらもらえるのか知りたいです。

支給金額については電話での照会は行っておりません。お手元に届く給付決定通知書でご確認をお願いいたします。厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページにて、追加給付額の参考例が示されていますので、ご参照ください。なお、保護受給期間や受給状況によっては支給額が少額となることや支給額が生じないこともあります。

現在練馬区の総合福祉事務所で生活保護を受給中ですが、追加給付を受け取るためにどのような手続きをすればよいですか。

平成25年8月から令和8年3月まで継続して練馬区の総合福祉事務所で保護を受給している場合は、特段の申出は不要です。対象者には8月以降順次支給を開始していますので、お手元に保護決定通知書が届くまでお待ちください。
ただし、上記の対象期間内に保護廃止歴がある場合には、過去受給期間分の追加給付については申出が必要となります。練馬区での保護廃止歴がある場合には練馬区へ、他自治体での保護廃止歴がある場合には該当の自治体へ申出をしてください。

現在他自治体で生活保護を受給中ですが、過去に練馬区で生活保護を受給していました。追加給付の対象になりますか。

以下の場合には対象となりますので、練馬区への申出が必要となります。
・平成25年8月から平成30年9月までの間に練馬区で生活保護を受給していた世帯
・平成30年10月から令和8年3月までの間に練馬区で生活保護を受給していた世帯のうち、障害者加算や母子加算等の各種加算が計上されていた世帯、入院・入所期間がある世帯、期末一時扶助が算定されていた世帯

申出書の書き方が分からない場合はどうすればよいでしょうか。

練馬区生活保護費の追加給付業務コールセンターまたは相談窓口までお問い合わせください。

追加給付額は収入認定の対象になりますか。

収入認定の対象にはなりません。

過去に一緒に受給していた家族がいますが、既に亡くなっています。その人の分も受け取ることはできますか。

お亡くなりになった方は追加給付の対象外となります。

 受給期間を知りたいです。

申出書の記載が十分でなくても、区で把握している情報に基づき決定することになりますので、ご自身で把握されている範囲で記入の上申出書を提出していただいて差支えありません。なお、個人の生活保護受給歴については電話での照会を行っておりません。


お問い合わせ

国のコールセンター

 制度概要や裁判の経緯など、制度全般にかかわる質問については、国のコールセンターにお問い合わせください。
 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445

練馬区のコールセンター

 練馬区にて保護を受けていた方向けのコールセンターおよび相談窓口を8月3日(月)に開設しました。
 申出方法等ご不明な点がございましたら、下記コールセンターおよび相談窓口までお問い合わせください。
 なお、電話では、個人の生活保護受給歴や追加給付額等に関する照会にはお答えできません。

 生活保護費の追加給付業務コールセンター

  電話番号:0120-933-267(フリーダイヤル)

  受付時間:平日午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

 相談窓口

  受付場所:東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 練馬区役所西庁舎1階

  受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

(注釈)現在生活保護を受給中の方は、担当の地区担当員にお問い合わせください。

福祉事務所の連絡先

 追加給付の対象期間に生活保護を受給しており、現在も生活保護受給中の方は、担当の地区担当員にお問い合わせください。
 福祉事務所の連絡先はこちらのページに記載しています。

(参考)厚生労働省のチラシ

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お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 保護特別支給担当係
電話:03-5984-1453

平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

 この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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