高齢者等の紙おむつなどの支給
ページ番号:689-453-425
更新日:2023年9月19日
紙おむつを必要とする高齢者等の方に、区が指定する紙おむつ製品の中から希望するものを配達します。
ただし、紙おむつが持ち込めない病院等に入院している場合は紙おむつ代を支給します。
利用するためには登録申請が必要です。
対象者
練馬区にお住まいの要介護1※以上(40歳~64歳で要介護認定を受けている方を含む)で常時紙おむつ等を必要とする方で、
利用者本人の住民税が非課税の方
※要介護1~3の方は、要介護認定の「排尿」または「排便」の項目において「全介助、一部介助」または「見守り等」に該当する方
ただし、次のいずれかに当てはまる方は対象になりません。
(1) 生活保護を受給している方
(2) 介護保険の施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)および区外の有料老人
ホームに入所している方
(3) 他の制度で紙おむつの支給を受けている方
新規登録申請
総合福祉事務所 高齢者支援係にてご申請ください。
・ 窓口にお持ちいただくもの
介護保険の保険証
※転入者の方は住民税「非課税証明書」をご提出いただく必要がある場合がございます。
詳しくは担当にご確認ください。
事業内容
紙おむつの配達
区が指定する紙おむつ製品の中から利用者が希望するものを毎月1回配達します。
一部利用者負担があります。
おむつ代の支給
紙おむつが持ち込めない病院等に入院している場合は、おむつ代として月額4,800円を支給します。
紙おむつの配達について
【紙おむつの配達】の場合、注文した紙おむつの総額のうち約1割が利用者負担となります。
ただし、5,000円を超える場合は、費用の総額から4,500円を引いた金額が利用者負担となります。
利用者負担金は紙おむつを受け取るときにお支払いください。
利用者負担金額
おむつ代金 一部負担金
~5,000円 購入した金額の1割
5,001円~ 注文金額 ― 4,500円
【例】 4,329円購入 → 432円
おむつ代の支給について
【おむつ代の支給】の場合、総合福祉事務所 高齢者支援係にて別途ご申請ください。
・ 窓口にお持ちいただくもの
領収書(入院状況の記載があるものとおむつ代の記載があるもの)
なお、最初の手続きの際は、受給登録者の方の口座情報をお書きいただきますのでご用意ください。
申請に基づいて年3回(4月、8月、12月)各支給月の25日前後に、登録口座にお振り込みいたします。
注意
・ 同一の月に【紙おむつの配達】と【おむつ代の支給】の両方を受けることはできません。
・ 受給登録をした月よりも前に使用した紙おむつ等につきましては助成対象になりません。
申請受付窓口
総合福祉事務所 高齢者支援係
〒176の地域:練馬総合福祉事務所 高齢者支援係 電話:03-5984-1670
〒179の地域:光が丘総合福祉事務所 高齢者支援係 電話:03-5997-7762
〒177の地域:石神井総合福祉事務所 高齢者支援係 電話:03-5393-2818
〒178の地域:大泉総合福祉事務所 高齢者支援係 電話:03-5905-5275
利用案内(商品カタログ)および登録申請書
5年度高齢者等紙おむつ等支給事業のご案内(カタログ)(PDF:5,365KB)
高齢者等紙おむつ等受給者登録申請書(手書き用)(PDF:113KB)
高齢者等紙おむつ等受給者登録申請書(ワード入力用)(Word:25KB)
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お問い合わせ
高齢者支援課 高齢給付係
電話:03-5984-2774


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