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重症患者の方の居宅生活支援

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  5. 重症患者の方の居宅生活支援

ページ番号:755-458-100

更新日:2019年3月29日

対象の方に、次のサービスを行います。
(1)ホームヘルパー派遣事業所の紹介
(2)事業所からホームヘルパーの派遣を受けた場合の経費助成。(費用負担および給付の限度額あり)
(3)日常生活用具取扱店舗などの紹介
(4)日常生活用具(特殊マット・吸引器・ポータブルトイレ)を利用した場合の経費助成。(費用負担および給付の限度額あり)

対象

下記の全ての条件を満たす重症患者の方
(1)練馬区に在住していること
(2)医師から、末期の悪性腫瘍またはこれに類する状態と診断されていること
(3)医師から、居宅での療養が認められていること
(4)居宅での日常生活を営むことに対して、支援を必要としていること
(5)介護保険法、障害者総合支援法等の施策の対象とならないこと
(6)東京都の難病医療費等助成制度の給付対象者でないこと

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