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「風しん追加的対策事業」の定期接種期間延長(償還払い)について

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  5. 「風しん追加的対策事業」の定期接種期間延長(償還払い)について

ページ番号:860-139-669

更新日:2025年7月2日

 国は、平成31(令和元)年度から令和6年度までを期間として男性を対象に実施した「風しん追加的対策事業」について、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの偏在(一部の自治体および医療機関において、MRワクチンの供給が行き届いていない状況)等を踏まえ、接種期間の延長を可能とする決定をしました。
 区内においても、MRワクチンの不足を訴える区民や医療機関があったこと等を踏まえ、国の方針に沿って定期接種の接種期間を延長します。令和7年4月1日以降、MRワクチンまたは風しんワクチンの接種を全額自費で受けた方に、実費に相当する額を償還払いにより助成します。

「風しん追加的対策事業」の定期接種期間延長(償還払い)について

対象となる方

以下のすべての条件に当てはまる方が、助成の対象です。

  1. 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性
  2. 令和7年3月31日までに行った風しん抗体検査の結果、接種が必要(HI法8倍以下相当)とされた方
  3. 接種日時点で練馬区に住民登録のある方
  4. 令和7年4月1日以降に日本国内の医療機関でMRワクチンまたは風しん単抗原ワクチンの接種を受け、実費を負担した方
  5. 過去に風しん追加的対策事業に係る予防接種を受けていない方
  6. 過去に当該費用助成(他自治体の同様の助成を含む。)を受けていない方

償還額

償還額は、以下の1.と2.のうち少ない方の金額です。

  1. 実際に支払った接種費用
  2. 練馬区が定める補助基準額

申請期限

令和9年3月31日(当日消印有効)

申請対象者

償還払いの申請ができるのは接種を受けた方(被接種者)本人に限ります。

申請手順

手順1 予防接種を受ける前に、区に予防接種実施依頼書を申請

以下の3種類の手段で申請可能です。

 〒176-8501
 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎7階
 練馬区健康部保健予防課予防接種係 あて

(※)区に申請が届いてからご自宅へ郵送するまでに、1~2週間程度かかります。
(※)このお知らせが掲示された令和7年6月末以前に予防接種を受けた方は、手順1を省略して償還払いを申請できます。
 

手順2 区から発行された予防接種実施依頼書を持って、医療機関(病院)でMRワクチンまたは風しん単抗原ワクチンの予防接種を受ける

医療機関で予防接種を受ける際、接種費用(※)を支払った上で、以下の書類を必ず受け取ってください。手順3の申請で必要になります。

  • 予防接種の費用が確認できるもの(領収書・診療明細書等)
  • 予防接種の記録が分かるもの(予診票・予防接種済証)

(※)接種費用は、医療機関によって異なりますので、事前に接種を希望する医療機関にご確認ください。
 

手順3 区へ償還払いを申請

次項の「必要書類」をご参照ください。
 

必要書類

償還払いの申請にあたっては、以下の書類が必要です。

  • 練馬区風しん追加的対策事業(第5期定期接種)の接種期間延長に係る乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン等接種償還払い申請書兼請求書 様式(Word:142KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 様式(PDF:176KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 記入例(PDF:205KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
  • 予防接種の費用が確認できるもの(領収書・診療明細書等)(※1)
  • 予防接種の記録が分かるもの(予診票・予防接種済証・申請用証明書(様式(Word:17KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 様式(PDF:60KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 記入例(PDF:96KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。)等)(※2)
  • 申請者の身分証明書の写し(免許証・マイナンバーカード(個人番号記載の裏面は不要)等)
  • 振込先が分かる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
  • 風しん抗体検査の結果、国が定める十分な量の抗体がないことを証明できる書類の写し(※3)

(※1・2・3) 紛失、破棄された方は医療機関に再発行可能かをご確認ください。再発行できない場合は区から医療機関に聞き取りを行います。

提出先

 〒176-8501
 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎7階
 練馬区健康部保健予防課予防接種係 あて
 電話 03-5984-2484

注意事項

  • 書類が不足していたり、記入もれなどがあると、助成金の交付までお時間がかかることがあります。
  • 償還払い申請受付後、その書類を審査し、交付または不交付決定通知書を申請者の住所にお送りします。
  • 書類の内容について確認するため、お電話する場合があります。
  • 交付決定の方は、償還払い申請受付日から約2か月後に指定された口座へ振り込みします。

風しん定期接種の対象となる抗体価基準(HI法8倍以下相当)

風しん定期接種の対象となる抗体価基準
検査方法抗体価(単位等)
HI法8倍以下
EIA法6.0未満(EIA価)
EIA法15未満(国際単位(IU)/ml)
ELFA法25未満(国際単位(IU)/ml)
LTI法15未満(国際単位(IU)/ml)
CLEIA法20未満(国際単位(IU)/ml)
CLEIA法11未満(抗体価)
FIA法1.5未満(抗体価AI)
FIA法15未満(国際単位(IU)/ml)
ICA法陰性

出典:厚生労働省健康局作成「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(第4版)」より抜粋

風しんの追加的対策について

 風しんは、平成30(2018)年7月末から令和元年(2019)年にかけて、30歳代から50歳代までの男性を中心に、全国的に流行しました。
 このような状況を受けて、風しん予防接種を受ける機会がなかった昭和37(1962)年4月2日から昭和54(1979)年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、平成31(2019)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間、風しん抗体検査および予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの定期予防接種を実施しておりました。

抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満等の方へ

 抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満等を示す方は、定期予防接種の対象ではありませんが、妊娠を希望する女性の同居者または妊婦の同居者は、練馬区で行っている風しん予防接種費用助成を受けることができます。

 詳しくは、任意助成のご案内ページをご覧ください。

副反応について

 主な副反応は、発熱や、発しんです。これらの症状は、接種を受けた後5日から14日の間に多くみられます。接種を受けた直後から翌日に過敏症状と考えられる発熱、発しん、掻痒(かゆみ)などがみられることがありますが、これらの症状は通常1日から3日でおさまります。ときに、接種を受けた部位が赤くなったり、腫れたり、しこりや、リンパ節の腫れなどができたりすることがありますが、いずれも一過性で通常数日中に消失します。
 まれではありますが、重大な副反応として、「ショック・アナフィラキシー様症状(血圧低下、呼吸困難、顔面蒼白等)」、「急性散在性脳脊髄炎(ADEM)」、「脳炎・脳症」、「けいれん」、「血小板減少性紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等)」などが報告されています。

予防接種による健康被害と救済制度

 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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