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長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ

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  5. 長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ

ページ番号:616-729-038

更新日:2020年10月1日

 予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められていますが、平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができるようになりました(一部年齢制限があります。)。
 定期予防接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内であれば接種することができます(ただし、ロタウイルス、高齢者インフルエンザは除きます。)。
 この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、必ず練馬区保健所保健予防課までご相談ください。

対象となる方

 長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったことなど(次の1.から3.までのいずれかの理由)の特別な事情があることにより、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象となります(練馬区に住民票のある方に限ります。)。

1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと(疾病の例は下の「厚生労働省で定める疾病」のとおり)がある方

ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの

2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方

3. 医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められる方


対象となる定期予防接種

  • BCG(結核)
  • B型肝炎
  • Hib(ヒブ)
  • 小児用肺炎球菌
  • DPT-IPV(4種混合)
  • DPT(3種混合)
  • 不活化ポリオ
  • MR(麻しん風しん混合)
  • 水痘(みずぼうそう)
  • 日本脳炎
  • DT(2種混合)
  • 子宮頸がん予防(HPV感染症)
  • 高齢者用肺炎球菌

注釈:ロタウイルス、高齢者インフルエンザは対象外です。

対象となる期間

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内

注釈1:ただし、BCG(結核)は4歳に達するまでの間、DPT-IPV(4種混合)は15歳に達するまでの間、Hib(ヒブ)は10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。

注釈2:高齢者用肺炎球菌は、1年以内です。

申請手続

 定期予防接種を受けることができなかった理由や状況により、提出していただく書類が異なりますので、必ず接種を受ける前に保健予防課にお問い合わせください。

注意:接種を受けた後の申請手続き、払戻しはできません。

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お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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