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産業融資あっせん よくあるご質問

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ページ番号:462-090-990

更新日:2024年3月22日

~詳細はお電話等でご相談ください~
(経済課融資係 03-5984-2673)

融資制度について

Q 信用保証協会の保証をつけなくても区の融資を受けられますか。

A 可能です。ただし、小口貸付は保証協会の保証を付けることが条件となっています。

 

Q 複数の借り入れがあります。新たに借り入れたいが、区の融資に上限はありますか。

A 区融資は、それぞれの上限額まで貸付可能です。ただし、信用保証協会の無担保保証は8,000万円が上限です。

 

Q 練馬区在住で、事業を区外(法人は本店登記が区外)で経営しています。融資あっせんの対象ですか。

A 法人:対象ではありません。

 個人事業主:1年以上前から練馬区に住民登録をしている場合は対象です。

 

Q 本店登記は区外ですが、支店登記を練馬区にしています。融資あっせんの対象ですか。

A 対象ではありません。

 

Q フリーランスは融資あっせんの対象ですか。

A 個人事業主として対象になります。

 

Q 現状の借入金と新たな借入金をまとめることはできますか 。

A 旧債務が融資実行後1年以上経過していれば、「新旧債務一本化貸付」での借換が可能です。「新旧債務一本化貸付」「新型コロナウイルス感染症対応借換特別貸付」をさらに借換えることはできません。借換には旧債務と同行・同支店であること、新たに必要となる資金を併せて一本化することが必要です。

 

Q 区の融資以外の融資について、区の借換えを申請することはできますか。

A 区の融資以外の融資は借換の対象外です。

 

Q 小口貸付2,000万円と他の融資を併せて申請できますか。

A 融資との併用は可能ですが、小口貸付を利用する場合、信用保証協会の保証は2,000万円以内となります。2,000万円を超過する場合は、小口貸付は利用できません。 

Q 自営業者ですが確定申告はしていません。融資は受けられますか。

A 不可です。確定申告していることが融資あっせんの条件になっています。

ただし、開業日から1年未満の場合は、創業融資(一般)が受けられる場合があります。

 

Q 新しく創業をしたいのですが、融資は可能ですか。

A これから開業を予定している、または開業1年未満の方向けに創業支援貸付があります。

個別のあっせん要件がありますので、電話でお問い合わせください。

 

Q 一括返済は可能ですか。

A 可能です。取扱い金融機関へご相談ください。

 

Q 一般社団法人は、融資あっせんの対象ですか。

A 医業を主たる事業とする場合は対象となります。

 

Q 信用保証料の補助を受けられる融資はありますか。

A 景気対策、地球温暖化等支援、デジタル化・イノベーション等支援、アニメ産業、創業支援特別貸付は保証料の半額を区が補助します。

また、小規模企業小口貸付は東京都の要件を満たす場合、半額補助を受けられる場合があります。(要件は小規模企業小口貸付のページをご確認ください)

 

Q 区のあっせん融資は、短期借入の一括返済はできますか。
A 据置期間後の一括返済が可能です。据置期間中は、利息の支払いが必要です。ただし、区の制度融資は元金均等返済を基本に利子を補給しているため、手形貸付ではなく証書貸付により行ってください。

手続き全般について

Q 法人住民税の納税証明書は、6月決算で8月申請の場合、昨年のもので受付できますか。

A 決算月から2か月後までは、昨年の納税証明書で受付可能です。申請が9月にずれ込む場合 

 は、最新の納税証明書が必要です。

 

Q 住民税を分納している場合は、何を提出すれば良いですか。

A 分納計画書と納期が到来している分までの領収書をご提出ください。

 

Q 紹介票の有効期間について

A 1か月以内に金融機関が受付していれば有効です。

 

Q 紹介票の「据置24」はどういう意味ですか。

A 据置の上限が24か月の意味ですので、金融機関とお客様で決めていただいて結構です。

 ※「据置1.6.12」も同様。

 

Q 小規模企業小口貸付について、都連携(保証料補助)が非該当となる場合はありますか。

A 融資期間が36か月以内の場合、運転資金で融資期間が7年を超える場合、信用保証協会の審査により都小口適用外となった場合は対象外です。

 

Q 融資利用のお客様の支店移管は可能ですか。

A 支店移管はお取り扱いできません。

 

Q 法人成りした場合、通算1年以上あれば融資の対象になりますか。

A 通算で1年以上あれば対象です。

ただし、個人事業主から法人成りしたことが確認できない場合は不可です。

(必要書類:廃業届、法人の設立届、履歴事項全部証明書)

 

Q 個人成りした場合、通算1年以上あれば融資の対象になりますか

A 通算で1年以上あれば対象です。

ただし、法人から個人事業主になったことが確認できない場合は不可です。

(必要書類:解散謄本または清算完了の登記後の履歴事項全部証明書、個人の開業届)

Q 事業転換する場合の融資条件について、継続年数はどうなりますか。

A 新事業が1年未満の場合、事業転換前の事業を5年以上継続していることが必要です。

つまり、新事業1年未満 かつ 旧事業5年未満の場合は対象外です。

 

Q 不動産賃貸業の場合、物件購入のための融資は可能ですか。

A 可能です。

 

Q 開業日(事業開始日)とは、設立年月日、開店日のどちらですか。

A 法人は設立年月日、個人事業主は開業届に記載の事業開始日です。

 

Q 最終返済日について、最終月の末日に設定することはできますか。

A 最終返済日は、貸付期間内(応当日)に設定してください。

 

Q 既存融資の完済届と、新規融資の申込みを同時にできますか。

A 原則、完済報告(状況報告書での受付)日から3営業日後に新規申請の受付が可能となります。

 

Q 直近の確定申告書について、6月決算で8月に融資申請をする場合、前年の確定申告で申請できますか。

A 決算月から2か月後までは、前年の確定申告書で受付可能です。申請が9月にずれ込む場合は、最新の確定申告書が必要です。

 

Q 事業主が複数の会社を経営している場合、それぞれの会社で融資が受けられますか。

A 会社ごとに申込みいただけます。

 

Q 残高照会は電話でできますか。

A 不可です。本人確認書類(運転免許証等)を持参し、窓口へお越しください。

 ただし、代表者以外(金融機関を含む)の方が来られる場合は、代表者の委任状と窓口に

来られる方の本人確認書類が必要です。

 

Q 受け取った紹介票のあっせん金融機関を変更したいのですがどうすれば良いですか。

A 紹介票発行日の1か月以内であれば変更することができます。変更方法はお問い合わせください。

 

Q 営業車を購入するのですが、見積書ではなく注文書で対応できますか。

A 収入印紙の貼付がある、または、電子契約の場合は「別途契約書を作成しない場合にはこの注文書が契約書になる」旨の規定がある等、双方合意の上で契約金額を定めていることが明らかな場合は対応可能です。

 

Q 許認可証や開設届を紛失してしまいましたが、どうすれば良いですか。

A 発行元である所管に「証明願い」「再交付申請」等を提出してください。

 

Q 電子で確定申告した場合の受信通知はどのように取得しますか。

A e-taxの「受付システムへログイン」ボタンからログインし、「メッセージボックス一覧表示」から取得可能です。

 

Q 今年度の売上が確認できる書類は何を提出すれば良いですか。

A 帳簿、試算表、入金通帳、売掛金請求書等をご提出ください。

 

Q 新旧一本化による繰上げの報告と同時に、新たに空いた枠の貸付の申請はできますか。

A 同時申請はできません。取扱金融機関からの状況報告書提出(=繰上返済の報告)の3営業日以降に新たな申請してください。

 

Q あっせんにより保証協会に申請しましたが、協調融資が条件となりました。どう対応したら良いでしょうか。

A 協調融資の場合、紹介票を「金融機関の貸付分」と「保証協会付きの貸付分」の2部に分けて再度発行する必要がありますので、申込書の差替え方法についてお問い合わせください。

 

Q 債務者に変更がありました。どうすれば良いですか。

A  次のいずれかに該当する場合は、必ず、速やかに金融機関に届出をしてください。

 ・事業を廃止した。

 ・借受者が死亡した。

 ・法人の場合、本店の所在地または代表者の住所を移した。

 ・個人事業主の場合、主たる事業所または住民登録を移した。

 ・法人成りまたは個人成りを行った。

 ・商号または屋号を変更した。
 ・法人の代表者を変更した。

保証料補助・利子補給について

Q 保証料補助の請求について、提出期限が過ぎてしまいました。今からでも請求できますか。

A 請求できますが、振込は翌月になります。ただし、請求権は、地方自治法第236条により5

 年です。

 

Q 保証料補助の請求書の書き方について、口座名義欄(カナ)に社名が入りきらないのですが。

A 欄外に記載してください。(法人の場合は会社名のみ)

 

Q どのような場合に利子補給が停止になりますか。

A ・繰上返済をしたとき

・代位弁済を受けた、または返済が不可能になったとき

・平成30年度以降に区があっせんした貸付で、廃業、本店区外移転、個人事業主の事業所および住所の区外転出があった等練馬区の産業融資あっせん制度の要件を満たさない事業者となったとき

 

Q 利子補給の停止日は、「代位弁済日」と「期限の利益の喪失日」のどちらでしょうか。

A 期限の利益喪失日、または保証協会等の代位弁済を受けたときのいずれか早い方が停止日となります。

お問い合わせ

産業経済部 経済課 融資係  組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)  ファクス:03-6757-1013
この担当課にメールを送る

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