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景気対策特別貸付(中東情勢に起因する物価高対策)

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  6. 景気対策特別貸付(中東情勢に起因する物価高対策)

ページ番号:926-356-433

更新日:2026年10月21日

景気対策特別貸付を拡充します【受付期間:令和8年11月2日(月)~令和9年3月31日(水)】

中東情勢に起因する物価高により影響を受ける区内事業者の経営を支援するため、景気対策特別貸付を拡充します。

【令和8年11月2日(月)からの制度概要】
・貸付限度額 2,000万円
       (注釈)既に景気対策特別貸付を利用している場合は、その残高と合わせて限度額以内となります。
・用途    運転・設備
・貸付期間  7年以内(据置期間12か月を含む)
・金利    利用者0.2% 区負担1.8%
・保証料補助 全額補助
       (注釈)繰上償還等により保証料の返戻があった場合は、全額を区に返還いただきます。
・受付期間  令和8年11月2日(月)から令和9年3月31日(水)まで

【令和8年10月30日(金)までの制度概要】
・貸付限度額 1,500万円
・用途    運転・設備
・貸付期間  1,000万円以下(7年以内。据置期間12か月含む) 1,000万円超(10年以内。据置期間12か月含む)
・金利    利用者0.2% 区負担1.8%
・保証料補助 半額補助
       (注釈)繰上償還等により保証料の返戻があった場合は、全額を区に返還いただきます。

ご利用いただける方

  1. 主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。であること。
  2. 法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでおり、確定申告をしていること。
  3. 個人事業主については事業収入が給与収入を超えていること。
  4. 納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
  5. 事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
  6. 区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
  7. 融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
  8. 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
  9. 申込月の3か月前の月を含む連続した3か月または12か月の期間において、その前年同期から同一事業を行っており、前年同期と比較し売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少していること。店舗の増減等の業態の変化による減少は対象となりません。

必要書類等

いただいた書類は返却しませんので、申込書、税理士の押印のある書類以外は全てコピーをご提出ください。
【個人事業主】

  1. 青色申告の方は確定申告書と決算書(または現金出納帳等の簡易帳簿)、白色申告の方は確定申告書と内訳書
  2. 住民税(および軽自動車税)の領収書と納税通知書 (注釈)前年の1月1日以前から練馬区に住民登録のある方は不要。ただし、2週間以内に納付された場合は領収書等が必要です。
  3. 発行から3か月以内の住民票 (注釈)練馬区に住民登録がある方は不要
  4. 有効な許認可書・開設届等(飲食業や理・美容業など許認可や届け出が必要な業種のみ)
  5. 有効な見積書(資金使途が設備資金の場合のみ)
  6. 代表者が外国の方の場合、在留資格・在留期間の記載がある住民票または在留カード、特別永住者証明書の写し (注釈)練馬区に住民登録がある方は不要 (注釈)最新の情報のもの
  7. 比較表と「ご利用いただける方の9」を満たすことを証する書類(帳簿・試算表・法人事業概況届の提出など)。または、税理士が作成し、その税理士の職・氏名・押印のある比較表。 (注釈)事業主が税理士である場合は、当事者以外の税理士の職・氏名・押印のある比較表
  8. 申込書(様式1)
  9. 必要に応じ、送付先住所を記載した返送用のレターパックライト

【法人】

  1. 直近の確定申告および決算書一式
  2. 法人住民税の納税証明書
  3. 発行から3か月以内の履歴事項全部証明書
  4. 有効な許認可書・開設届等(飲食業や理・美容業など許認可や届け出が必要な業種のみ)
  5. 有効な見積書(資金使途が設備資金の場合のみ)
  6. 代表者が外国の方の場合、在留資格・在留期間の記載がある住民票または在留カード、特別永住者証明書の写し (注釈)練馬区に住民登録がある方は不要 (注釈)最新の情報のもの
  7. 比較表と「ご利用いただける方の9」を満たすことを証する書類(帳簿・試算表・法人事業概況届提出など)。または、税理士が作成し、その税理士の職・氏名・押印のある比較表。(注釈)事業主が税理士である場合は、当事者以外の税理士の職・氏名・押印のある比較表
  8. 申込書(様式1)
  9. 必要に応じ、送付先住所を記載した返送用のレターパックライト

申請方法

・経済課融資係で受付けます。
・申請は郵送・窓口のほか、取扱金融機関による代行申請(委任状不要)もご利用いただけます。
(注釈)混雑緩和のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
(注釈)詳しくは、「産業融資あっせんの申請方法について」をご確認ください。
・紹介票(あっせん書)の発行は、受付日後、2営業日以降の発行となります。
・必要書類等で不明な点がありましたら、経済課融資係(03-5984-2673)までお問い合わせください。

 〒176-0001
 練馬区練馬1-17-1 Coconeri4階 練馬ビジネスサポートセンター内
 練馬区産業経済部経済課融資係
 電話 03-5984-2673

申込書・チェックリスト(令和8年11月2日(月)から)

申請書・チェックリスト(令和8年10月30日(金)まで)

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 融資係  組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)  ファクス:03-6757-1013
この担当課にメールを送る

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