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セーフティーネット保証5号について

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  6. セーフティーネット保証5号について

ページ番号:391-197-491

更新日:2024年3月18日

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠(4号と同枠です)の信用保証協会の保証(80%保証)の利用ができます。

対象となる中小企業者

1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業であること。
2.法人は登記上の本店または実態のある事業所、個人事業者は主たる事業所が練馬区内にあること。
3.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

セーフティネット保証5号の指定業種(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

必要書類

1.認定申請書1通(ダウンロードのうえ記入・押印)※個人事業者は本人の印鑑(スタンプ印不可)、法人は代表印(実印)を押印
2.確定申告書直近2期分(税務署または青色申告会の受付印のあるもの。電子申告では「受信通知」も必要です)ならびに決算書一式2期分(月別の売上が分かるものが必要です))※受付印が確認できない場合は、納税証明書その2が必要です(税務署で発行できます)
3.履歴事項全部証明書(法人のみ、発行から3か月以内で法務局の印のあるもの)
4.主たる事業所の所在地が分かるもの(個人事業者のみ)
5.開業にかかる許認可証等(許認可や届出等が必要な事業のみ)
6.直近3か月の売上高等が5%以上減少していることが分かる書類、前年同期比の売上高等が客観的に分かる資料
※月次試算表、法人事業概況説明書、帳簿、該当月および前年同月比(決算書で月別売上が分かれば不要)の売上が分かる書類など
(簡易な表計算等は取扱いできません)
(例)6月に申請の場合
    ・今年3月4月5月の売上が分かる資料
    ・昨年3月4月5月の売上が分かる資料

※税理士の署名捺印がある場合のみ、売上げのわかる根拠資料としてご利用いただけます。(原本のみ有効)

認定書について

使用する認定書については下記PDFの「セーフティネット保証5号認定書の選び方」でご確認ください。
ご不明な点がございましたら申請前に電話(03-5984-2673)でお問合せください。

5号認定書一覧

申請方法

郵送での申請受付になります。(詳しくは、産業融資あっせんの申請方法が変わりますをご確認下さい。)
〒176-0001 練馬区練馬1-17-1 ココネリ4階(練馬ビジネスサポートセンター内)経済課融資係までお送りください。

※郵送の場合、送付していただいた書類はお返ししませんので、申請書原本、税理士の署名・捺印した比較表等以外はすべてコピーをお送りください。

※書類等不明点がありましたら、経済課融資係(電話03-5984-2673)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 融資係  組織詳細へ
電話:03-5984-2673(直通)  ファクス:03-6757-1013
この担当課にメールを送る

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